○日野市情報通信技術を活用した市税に係る行政の推進等に関する要綱
平成21年12月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申請等及び規則第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等のうち、市税に係るものに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 機構 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第761条に規定する地方税共同機構をいう。
(2) システム 都道府県及び市区町村が電子情報処理技術を使用して申請等を行わせる地方税ポータルシステムをいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) 電子証明書 次に掲げる電子証明書(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から、市が認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書(デジタル行政推進法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から、市が認証できるものに限る。)をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市長が指定する電子証明書
(事前届出)
第6条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、前条のシステムを用いて、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)及び住所又は居所
(2) 対象とする手続きの範囲
(3) その他参考となるべき事項
4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、機構の標準仕様に基づくものとする。
7 第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じることになったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るものとする。
2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けたものが電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができるものとする。
3 前2項の申請等が行われる場合において、市長は、当該申請等に付き規定した法令等の規程に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該書面等の提出に代えさせることができる。
(申請等において氏名等を明らかにする措置)
第8条 電子情報処理組織を使用して行う申請等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成16年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第14条第1項に規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申請等に併せて送信させることをもってこれに代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 市長が電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合は、当該処分通知等の対象者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた市長等の使用に係る電子計算機から、当該処分通知等に係る法令又は条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を入力して、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信することにより、当該処分通知等を行うものとする。
(手続の細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項及び手続の細目については、別に定める。
付 則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(平成25年12月1日)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
付 則(平成26年12月18日)
この要綱は、平成26年12月22日から施行する。
付 則(平成27年12月24日)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成31年3月27日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年6月4日)
この要綱は、令和2年6月4日から施行する。
別表第1(第3条関係)
申請等 | 根拠条文 |
個人市・都民税の納入申告書 | 法第50条の5及び第328条の5第2項 |
個人市・都民税の特別徴収票 | 法第50条の9及び法第328条の14 |
法人の設立・設置届出書及び異動届出書 | 法第317条の2第9項及び日野市市税条例(昭和33年条例第13号)第34条の2第9項 |
個人市・都民税の給与支払報告書 | 法第317条の6第1項から第3項まで |
個人市・都民税の公的年金等支払報告書 | 法第317条の6第4項 |
特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出に係る書面 | 法第321条の4第5項 |
個人市・都民税の特別徴収関連届出書 | 法第321条の5第3項 |
法人市民税の申告書等 | 法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第21項から第23項まで及び第321条の13第1項 |
固定資産税の償却資産申告書 | 法第383条 |
税務代理における書面 | 税理士法第30条、第33条の2第1項及び第2項 |
特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書 |
別表第2(第4条関係)
処分通知等 | 根拠条文 |
個人市・都民税の給与所得等に係る特別徴収額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の4第1項、第7項及び第8項 |