○日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱

平成21年12月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けているひとり暮らしの高齢者等が、日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業(以下「事業」という。)を利用することにより、住み慣れた地域で安心した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日野市内に居住し、市が行う介護保険の被保険者

(2) 法第27条に規定する要介護認定及び法第32条に規定する要支援認定を受けている者

(3) 次に掲げる世帯のいずれかに該当する者

 ひとり暮らし世帯

 高齢者又は前号の認定を受けている者若しくは心身の障害を有する者で、自らの力で他者の介護等を行うことができないと認められる者のみと同居する者

(4) 住民税が非課税である世帯に属している者

(5) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス支援計画書(以下「居宅サービス計画書等」という。)にこの事業を利用する必要性が位置づけられている者

(サービス内容)

第3条 この事業で実施するサービスは、次に掲げるものとする。ただし、介護保険で提供可能な場合は除くものとする。

(1) 介護保険の通院介助を利用する者に対する、医療機関での待ち時間の介助

(2) 生活支援サービス

 掃除

 洗濯

 ベッドメイク

 衣類の整理・被服の補修

 一般的な調理、配下膳

 買い物・薬の受け取り

(利用期間)

第4条 この事業の利用期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。ただし、年の途中で申請があった場合は、派遣開始日より7月31日までを利用期間とする。

(利用時間及び利用時間の限度)

第5条 第3条のサービスの1回当たりの利用時間は、30分以上2時間の範囲で、利用は30分を単位とする。

2 第3条のサービスの利用時間の限度は、1月当たり10時間までとする。

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業利用申請書兼派遣指示書(第1号様式。以下「申請書」という。)を居宅サービス計画書等の写しとともに市長に提出しなければならない。

2 この事業を利用している者が、利用期間終了後も引き続きこの事業の利用を希望する場合は、前項に掲げる申請を再度するものとする。

(審査及び決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは資格要件を審査の上、この事業の利用を適当と認めるときは、ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業利用決定通知書(第2号様式)により、また利用を適当でないと認めるときはひとり暮らし高齢者等安心サポート事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更、辞退及び終了)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容に変更があった場合、ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業利用変更届出兼派遣指示書(第4号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 利用者は、利用を辞退する場合は、ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業利用辞退届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 利用者又は居宅介護支援(法第8条第23項に規定する居宅介護支援をいう。)を行う介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)は、サービスの利用を終了する場合は、ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業利用終了届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(サービスの提供者)

第9条 この事業で実施するサービスは、法第41条第1項の規定に基づき東京都知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者であって、指定居宅サービスに該当する訪問介護を行う事業者(以下「事業者」という。)が提供するものとする。

(費用)

第10条 この事業に要する費用は、1時間当たり2,500円とし、その費用の算出は30分単位で行うものとする。

(費用負担)

第11条 費用は、9割を市が、1割を利用者が負担をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号イ、ロ又はニに該当する者については、利用者の負担金(以下「利用者負担金」という。)を免除することができる。

3 利用者は、利用者負担金を直接事業者に支払うものとする。

(費用の請求等)

第12条 事業者は、前条第1項に規定する利用者については月ごとのサービス利用時間に2,250円を乗じた額を、前条第2項に規定する利用者については月ごとのサービス利用時間に2,500円を乗じた額を、市長に請求をするものとする。なお、その際に事業利用実績報告書を併せて提出するものとする。

2 市長は前項の規定により請求があった場合には、速やかに請求額を支払うものとする。

(個人情報の保護)

第13条 事業者は、常に派遣対象者の人格を尊重して業務に当たるとともに、利用者の身上及び家庭状況等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、サービス提供の終了後も同様とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年4月17日)

この要綱は、平成24年4月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月9日)

1 この要綱は、平成27年12月9日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月9日)

この要綱は、令和元年10月9日から施行する。

(令和3年4月1日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市高齢者救急代理通報事業運営要綱、第2条の規定による改正前の日野市高齢者緊急一時保護事業実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱、第4条の規定による改正前の日野市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の日野市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業運営要綱、第7条の規定による改正前の日野市高齢者見守り支援ネットワークふれあい交流型実施要綱、第8条の規定による改正前の日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱、第9条の規定による改正前の日野市介護サポーター制度実施要綱、第10条の規定による改正前の日野市地域介護予防活動支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱及び第13条の規定による改正前の日野市介護資格取得費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月20日)

1 この要綱は、令和5年4月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱第1号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第8条関係)

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第5号様式(第8条関係)

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第6号様式(第8条関係)

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日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱

平成21年12月1日 制定

(令和5年4月20日施行)