○日野市災害時協力井戸に関する要綱
平成22年1月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内の井戸所有者又は管理者(以下「井戸所有者」という。)の協力を得て、当該井戸を災害時協力井戸として市に登録することにより、災害時に供給が困難となる恐れのある生活用水等の水源確保を図ることを目的とする。
(登録条件)
第2条 災害時協力井戸として登録することができる井戸は、現に生活用水等として使用しており、今後も使用可能であるものとする。
2 市長は、井戸所有者から災害時協力井戸登録同意書(第2号様式)が提出された場合には、当該井戸を災害時協力井戸として登録することができる。
(使用)
第4条 市長は、震災等により当該井戸使用の必要が生じた時は、災害時協力井戸として登録した所有者の了承を得て、近隣の住民等に使用させることができる。
(水質検査の実施)
第5条 市長は、登録した災害時協力井戸に対し、毎年1回水質検査を行う。
(登録の期間)
第6条 登録の期間は、登録をした年度の3月31日までとする。ただし、当該登録期間の満了までに、市長、井戸所有者のいずれからも異議の申出がない場合は、さらに1年間その効力を継続するものとし、以後も同様に取り扱うものとする。
(1) 井戸所有者が登録の取消しを申し出たとき。
(2) 第2条に定める登録条件に適合しなくなったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第7条関係)