○日野市臨時職員取扱要綱
昭和61年10月1日
制定
日野市臨時職員取扱要綱(昭和52年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、臨時職員の雇用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 前条に規定する臨時職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に基づき雇用する者及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に基づき雇用する者をいう。
(雇用期間)
第3条 臨時職員の雇用期間は6カ月以内とする。ただし、やむを得ない場合は、6カ月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。また、育児休業等に関する法律第6条第1項に基づき雇用する者については同条第2項によりこの規定は適用しない。
2 雇用の期間及び時間は、事業処理計画に基づき最小限度とする。
(雇用手続き)
第4条 臨時職員を雇用しようとする所属長は、次に掲げる事項を回議書に具体的に記載し、職員課長と合議の上、臨時職員雇用確認書(第1号様式。以下「確認書」という。)により確認するものとする。
(1) 雇用を必要とする理由
(2) 従事する職務の内容
(3) 雇用する期間及び時間
(4) 雇用に当たっての事業処理計画
(勤務時間等)
第5条 臨時職員の勤務は、時間及び日を単位とする。
2 臨時職員の勤務時間は、確認書による時間とし、時間外の勤務は認めない。ただし、特別な事情がある場合は、事前に職員課長と協議するものとする。
3 臨時職員の勤務日は、日曜日及び国民の祝日以外の日とする。ただし、特定な業務において任命権者が必要と認めた場合は、この限りではない。
4 臨時職員の休憩時間は、1時間とする。ただし、特別な事情がある場合は、事前に職員課長と協議するものとする。
5 臨時職員の出張は、原則として認めない。ただし、特別な事情がある場合は、事前に職員課長と協議するものとする。
(賃金等)
第6条 臨時職員の賃金は、時間給、日額給、時間外勤務手当(事前に職員課長と協議した場合に限る。)及び交通費(特別な事情がある場合を除く。)とする。
2 時間給及び日額給については、別に定める賃金表によるものとする。ただし、遅刻、早退等により勤務しない時間がある場合は、30分を単位として時間給(30分のときは時間給の2分の1)により減額するものとする。
3 時間外勤務手当及び交通費については、正規職員の例によるものとする。
4 前3項で定める以外の賃金は、支給しないものとする。
5 臨時職員は、通勤経路、通勤方法について嘱託・臨時職員通勤届(第3号様式)により届け出なければならない。なお、その変更等が生じた場合も同様とする。
(賃金の支払等)
第7条 賃金の支払は月を単位として、勤務した月の翌月15日までに支払を完了するものとする。ただし、雇用期間の終了した者については、終了した日から15日以内に支払を完了するものとする。
2 賃金の支払は、臨時職員賃金支払明細書兼領収書(第2号様式)を使用し、支払手続には職員課長の承認印を受ける。
3 賃金の支払は、法律の定めるところにより所得税等を控除して支給するものとする。
(台帳等の作成、保管)
第8条 所属長は賃金台帳又は源泉徴収簿を作成し、保管しておくものとする。
(社会保険等)
第9条 臨時職員は法律の定めるところにより、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険の被保険者となる。
(休暇)
第10条 任命権者は、臨時職員が2ヵ月以上継続勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤した場合は、別に定める基準により年次有給休暇を付与する。
2 任命権者は、臨時職員で一定の雇用実績があるものについては、別に定める基準により特別休暇を与えることができる。
3 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき、産前産後休暇及び生理休暇を臨時職員が請求し、勤務しないことが相当と認める場合において、これを付与する。ただし、当該休暇期間に当たる賃金は、支給しないものとする。
(特例)
第11条 臨時職員の雇用にあたって、前各条によりがたいときは、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第12条 雇用期間が2カ月を超えて雇用した場合は、法律の定めるところにより、雇用期間終了の30日前にその旨を予告しなければならない。
2 その他、本要綱に定めのない事項については、職員課長と協議のうえ、所定の決裁を受けなければならない。
付 則
1 この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行日において、既に臨時職員雇用契約書により引き続き雇用されている者は、昭和61年8月1日以降の雇用期間を第3条第1項に規定する通算雇用期間とみなす。
付 則
この要綱は、昭和63年6月1日から施行し、既に臨時職員雇用契約書により引き続き雇用されている者は、昭和63年4月1日以降の雇用期間を第3条第1項に規定する通算雇用期間とみなす。
付 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成18年4月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市臨時職員取扱要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成20年11月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市臨時職員取扱要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の日野市臨時職員取扱要綱、日野市非常勤嘱託員取扱要綱、日野市市政嘱託員要綱及び日野市専門技術嘱託員要綱(以下これらを「新要綱」という。)に規定する様式により行う必要のある手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市臨時職員取扱要綱第1号様式、日野市非常勤嘱託員取扱要綱第1号様式、日野市市政嘱託員要綱第1号様式及び日野市専門技術嘱託員要綱第1号様式によりなされた雇用の確認手続については、新要綱に規定するそれぞれの様式によりなされたものとみなす。この場合において、市長は、新要綱に規定する様式に新たに記載された事項を被雇用者に明示しなければならない。
付 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第6条関係)