○日野市職員の退職手当支給条例施行規則第4条第2項の適用を受けて退職しようとする者の範囲及び事務手続等を定める要綱
昭和62年11月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市職員の退職手当支給条例施行規則(昭和41年規則第10号。以下「施行規則」という。)第4条第2項の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において職員とは、日野市職員定数条例(昭和36年条例第25号)第2条第1項各号に規定する者をいう。
(勧奨の実施)
第3条 任命権者は、次の各号に掲げる場合において、退職勧奨を実施することができる。
(1) 人事管理上必要が生じた場合
(2) 財政状況上必要が生じた場合
2 退職勧奨は、文書又は口頭により適宜実施するものとする。
(対象者)
第4条 退職勧奨の対象となる職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 年度の末日において年齢が50歳から58歳までであること。
(2) 年度の末日において勤続年数が20年以上であること。
(3) 本人の非違によることなく退職しようとする意思を有すること。
2 任命権者は、前項に掲げる者のうち、別に定める基準を満たす者に対して退職勧奨を行うものとする。
(退職手当支給率)
第6条 この制度の適用を受けて退職しようとする職員の退職手当支給率は、50歳から57歳までは普通退職により退職する職員の率を適用し、58歳については、勤続25年以上は定年退職等により退職する職員の率を、勤続25年未満は普通退職により退職する率を適用する。
(退職手当金の割増)
第7条 この制度の適用を受けて退職しようとする職員のうち50歳から57歳までの職員に対する退職手当金は、普通退職の退職手当金に50歳は30%、51歳は27%、52歳は24%、53歳は21%、54歳は18%、55歳は15%、56歳は12%、57歳は9%を割増し支給する。
(退職発令日)
第8条 この要綱の適用を受けて退職しようとする職員の退職発令日は年度の末日とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、この限りでない。
付 則
この要綱は、昭和62年11月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年10月18日から施行する。
付 則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
付 則(平成22年7月23日)
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
別記様式(第5条関係)