○日野市一般職の職員の任用替取扱要綱
平成4年9月4日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、人事配置の適正を図るため、任用替えを行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 任用替えとは、次に示す職群において、現職群から他の職群に替わる場合をいう。
職群 | 職種 |
1 事務職 | 事務職員(保育士、栄養士、幼稚園教諭を含む。) |
2 技術職 | 技術職員 |
3 技能労務職 | 作業員、用務員、給食調理員、自動車運転手、当直員、電話交換手、その他 |
2 前項の表において、職種とは、日野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第42号。以下「初任給規則」という。)別表第5「初任給基準表」に示したものをいう。
(任用替え基準)
第3条 任用替えは、試験(事務職及び技術職から技能労務職への任用替えについては、選考とする。)により行い、合格者の中から必要に応じ、順次登用する。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、技能労務職から事務職及び技術職への任用替についても、選考により行うことができる。
(受験資格)
第4条 受験資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 現に任用されている職群に継続して5年以上在職しているもの
(2) 資格、免許を有する職種については、資格、免許を既に取得しているもの
(3) その他市長が必要と認めたもの
(受験手続)
第5条 この試験の受験手続は、次の各号のとおりとする。
(1) 各所属長を経由して、総務部職員課に申し込むこと。
(2) 提出書類は、次のとおりとする。
ア 任用替試験申込書兼受験票 1通
イ 資格証明書(学歴の場合は、最終学校卒業証明書)、免許証の写し
ただし、卒業証明書については、履歴として既に職員課に提出してあるものに変更がなければ不要とする。
(試験期日)
第6条 試験期日は、一般職の職員の新規採用試験と同一期日で行う。
(試験内容)
第7条 試験内容は、一般職の職員の新規採用試験に準じて行う。
(任用替え後の給料)
第8条 任用替え後の給料は、初任給規則に基づいて調整する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
2 日野市一般職の職員の任用替取扱要綱(昭和55年10月15日制定)は、平成9年3月限り廃止する。
4 第6条の規定は当面の間、これを適用しない。
付 則(平成17年11月11日)
この要綱は、平成17年11月11日から施行する。
付 則(平成25年11月1日)
この要綱は、平成25年11月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市一般職の職員の任用替取扱要綱の規定は、この要綱施行の日以後の任用替えに係る受験手続から適用する。