○日野市市政嘱託員要綱
平成14年6月1日
制定
(設置)
第1条 社会情勢の中で豊富な知識と経験を有しているにも関わらず、失業状態にある中高年者及び定年を迎えたが、なお就労意欲のある退職者等を市において積極的に任用することにより、新たな雇用の創出と市政の充実を図るとともに、専門性や高度な技術を有する者を積極的に市政に活用できるよう、日野市市政嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱により設置される嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づき任用される者とする。
(任用基準)
第3条 嘱託員は、次の各号に掲げる要件を備えているもののうちから、選考の上、市長が任用する。
(1) 年齢が40歳以上65歳以下であること。
(2) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行することができると認められること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
(任用期間)
第4条 嘱託員の任用期間は、12カ月を超えない範囲とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、5年を超えない範囲で定めることができる。
(任用手続)
第5条 嘱託員を任用する課の長(以下「所属長」という。)は、次に掲げる事項を明記し、職員課長に合議の上、嘱託員雇用確認書(第1号様式)により当該任用する者との間で確認するものとする。
(1) 任用を必要とする理由
(2) 従事する職務の内容
(3) 任用する期間及び時間
(解職)
第6条 市長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が良好でない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 予算の減少その他市の都合により設置の必要がなくなった場合
(5) 刑事事件について起訴された場合又は嘱託員としてふさわしくない非行のあった場合
(服務)
第7条 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、法令の規定及び上司の命に忠実に従い、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 嘱託員は、許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日数等)
第8条 嘱託員の勤務日数は、原則週3日勤務とし、その勤務日は状況に応じて所属長が定める。
2 嘱託員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、所属長が定める。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の勤務に服する嘱託員の勤務については、当該年の正規職員の年間勤務日数を嘱託員の週当たりの勤務時間で按分した日数を超えない範囲内で、所属長が別に定める。
(休憩時間等)
第9条 市長は、嘱託員の勤務時間が6時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。
(有給休暇)
第10条 嘱託員の有給休暇は、日野市臨時職員取扱要綱第10条の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第11条 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)に基づき、嘱託員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬の額は、他の嘱託職員との均衡を考慮し市長が別に定める。
3 費用弁償については、正規職員との均衡を考慮し、市長が別に定める。嘱託員が公務で出張した場合は、一般職の職員の例により、一般職の職員の1等級の職務にある者として算出した旅費に相当する額を費用弁償として支出する。
(報酬の支払等)
第12条 報酬の支払は、月を単位として勤務した月の翌月15日までに支払を完了するものとする。ただし、任用期間の終了した者については、終了した日から15日以内に支払を完了するものとする。
(報酬の減額)
第13条 嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬を支給しない。
(公務災害等の補償)
第14条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第37号)に定めるところによる。
(社会保障等)
第15条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(被服)
第16条 嘱託員に職務遂行上必要な被服を貸与することができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前から継続して勤務しているものについては、なお従前の例による。
付 則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成20年11月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市市政嘱託員要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。
付 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の日野市臨時職員取扱要綱、日野市非常勤嘱託員取扱要綱、日野市市政嘱託員要綱及び日野市専門技術嘱託員要綱(以下これらを「新要綱」という。)に規定する様式により行う必要のある手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市臨時職員取扱要綱第1号様式、日野市非常勤嘱託員取扱要綱第1号様式、日野市市政嘱託員要綱第1号様式及び日野市専門技術嘱託員要綱第1号様式によりなされた雇用の確認手続については、新要綱に規定するそれぞれの様式によりなされたものとみなす。この場合において、市長は、新要綱に規定する様式に新たに記載された事項を被雇用者に明示しなければならない。
第1号様式(第5条関係)