○日野市人材育成基本方針策定委員会設置要綱
平成18年7月15日
制定
(設置)
第1条 日野市人材育成基本方針を策定するため、日野市人材育成基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、日野市人材育成基本方針の策定に関する事項を所掌する。
(構成)
第3条 委員会は、別表第1に掲げるもの(以下「委員」という。)をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、会議に際し、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(作業部会)
第6条 第2条に掲げる所掌事項の検討を円滑に進めるため、委員会に人材育成基本方針策定作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、職員の中から市長が指名する15人以内のものをもって構成する。
3 作業部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は総務部職員課長をもって充て、副部会長は部会員の互選により定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年7月15日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
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