○日野市介護サポーター制度実施要綱
平成22年2月8日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業としてボランティア活動を奨励、支援する介護サポーター制度を実施することにより、高齢者が積極的に社会参加、地域貢献を行うとともに、高齢者自らが介護予防についての理解を深め、もって介護予防を推進し、高齢者が元気に暮らすことのできる地域社会を作ることを目的とする。
(2) 介護サポーター 介護保険施設等に対するボランティア活動を行い、かつ第5条の規定により登録をした者
(3) ひの筋サポーター 日野市地域介護予防活動支援事業実施要綱(平成27年5月29日制定)第4条第3号の規定により登録された団体及びその登録を目標として活動する団体に対する体操・運動活動の支援その他のボランティア活動を行い、かつ、第5条の規定により登録をした者
(4) 活動ポイント ボランティア活動の実績に応じて付与するポイント
(5) 交付金 介護サポーター及びひの筋サポーター(以下「介護サポーター等」という。)が活動ポイントに応じて受け取る交付金
(業務の委託)
第3条 介護サポーター制度の運営に係る業務の一部を日野市地域介護予防活動支援事業実施要綱第2条の規定により日野市地域介護予防活動支援事業を受託したものに委託して実施することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「管理機関」という。)が行う業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 介護サポーター等の登録及び管理に関すること。
(2) スタンプ帳の作成及び交付に関すること。
(3) ボランティア活動を行う施設の紹介及び支援等
(4) 活動ポイントの付与及び管理
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(対象者)
第4条 介護サポーター等として登録できる者は、日野市が保険者である介護保険第1号被保険者とする。
(介護サポーター等の登録等)
第5条 介護サポーター等としてボランティア活動を行おうとする者は、管理機関に登録の申請をするものとする。
2 管理機関は、前項の規定による申請があった場合、ボランティア活動を行うことに支障がないと認めるときは、当該申請者を介護サポーター等として登録するとともに、スタンプ帳を交付するものとする。
(介護サポーターの受入機関)
第6条 介護サポーターを受け入れようとする介護保険施設、介護サービス事業者、介護予防・生活支援サービス事業者及び地域包括支援センター(以下「受入機関」という。)は、介護ボランティア活動の対象となる事業及び活動内容について、日野市介護サポーター制度対象施設等指定申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、既に指定した受入機関についてその指定を取り消すときは、日野市介護サポーター制度対象施設等指定取消決定通知書(第3号様式)より、取消しに係る受入機関に通知するものとする。
(ボランティア活動の評価等)
第7条 前条第2項の規定により指定を受けた受入機関は、介護サポーターが当該受入機関においてボランティア活動を行ったときは、おおむね1時間を1回として評価し、スタンプ帳に1個のスタンプを押印するものとする。ただし、同一の日に一の介護サポーターに対して押印することができるスタンプの数は、他の受入機関が押印したものを含めて2個を限度とする。
2 ひの筋サポーターが活動団体に対するボランティア活動を行った場合は、一の活動団体に対する1回のボランティア活動につきスタンプ帳に1個のスタンプを押印するものとする。ただし、同一の日に一のひの筋サポーターに対して押印することができるスタンプの数は、他の活動団体に対するボランティア活動を評価して押印したものを含めて2個を限度とする。
3 前項の規定によるスタンプ帳の押印は、管理機関がひの筋サポーターのボランティア活動を現認し、又は管理機関がひの筋サポーターから提出される実績報告書を審査した上で押印する。
(活動ポイントの付与)
第8条 管理機関は、介護サポーター等が前年度に行ったボランティア活動の実績に応じ、その翌年度に別表第1のとおり活動ポイントを付与する。ただし、介護サポーター等が介護サポーター等としての資格を有しなくなったときは、直ちに活動ポイントを付与することができる。
2 介護サポーター等は、活動ポイントの付与を受けようとするときは、管理機関にスタンプ帳を提出しなければならない。
3 管理機関は、前項の規定により提出されたスタンプ帳のスタンプの押印数に基づき、付与する活動ポイントを認証するものとする。
4 ボランティア活動により押印したスタンプ及び付与された活動ポイントを翌年度以降に繰り越し、又は第三者に譲渡することはできない。
4 活動ポイントを交付金等に転換する場合は、活動ポイントの付与された年度の末日までに市に申請を行うものとし、その期限までに申請がなかったときは、転換する権利は消滅するものとする。
(様式等)
第10条 次に掲げる様式、スタンプ及び認証印については管理機関が別に定める。
(1) 介護サポーター等登録申請書
(2) スタンプ帳
(個人情報の保護)
第11条 介護サポーター等は、ボランティア活動により知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その活動を退いた後も、また同様とする。
2 管理機関は、この事業の実施に当たり、個人情報の漏洩等がないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、介護サポーター制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成22年2月8日から施行する。
付 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年5月1日)
1 この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市介護サポーター制度実施要綱の規定は、平成29年4月1日以降のボランティア活動に係る手続から適用する。
付 則(平成29年12月26日)
1 この要綱は、平成29年12月26日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市介護サポーター制度実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
スタンプ押印数 | 活動ポイント数 |
10~19 | 10 |
20~29 | 20 |
30~39 | 30 |
40~49 | 40 |
50~59 | 50 |
60~ | 60 |
別表第2(第9条関係)
活動ポイント数 | 交付金等 |
10 | 1,000円 |
20 | 2,000円 |
30 | 3,000円 |
40 | 4,000円 |
50 | 5,000円 |
60 | 6,000円 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)