○日野市被災建築物応急危険度判定連絡会設置要綱
平成22年4月1日
制定
(目的)
第1条 地震によって多くの建築物が被災した場合、日野市地域防災計画に基づき、被災建築物の応急危険度判定を実施するのにあたり、市と市内在住・在勤の応急危険度判定員の連絡体制を確立し、迅速かつ的確な判定が実施できる体制を整備することによって、市民の安全の確保を図ることを目的として、日野市被災建築物応急危険度判定連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)
余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止するため、建築物等の被害の状況を調査し、二次災害発生の危険の程度の判断、表示等を行うことをいう。
(2) 応急危険度判定員(以下「判定員」という。)
前号の判定に従事する者として、主に東京都防災ボランティアに関する要綱(平成7年5月11日6総災防第280号総務局長決定)の規定に基づく防災ボランティアに登録されている者をいう。
(3) 応急危険度判定コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)
(構成)
第3条 連絡会は、市内在住・在勤の判定員とコーディネーターをもって構成する。ただし、市が連絡会に必要と認めた者は、この限りではない。
(1) 市と判定員の連絡調整に関すること。
(2) 判定活動の研修・講習会に関すること。
(3) 判定活動の調査・研究・情報提供に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(会議の開催)
第5条 連絡会は、前条に定める事業を行うため、必要に応じて事務局が招集する。
(事務局)
第6条 連絡会は、まちづくり部建築指導課に事務局を置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。