○日野市被災建築物応急危険度判定連絡会設置要綱

平成22年4月1日

制定

(目的)

第1条 地震によって多くの建築物が被災した場合、日野市地域防災計画に基づき、被災建築物の応急危険度判定を実施するのにあたり、市と市内在住・在勤の応急危険度判定員の連絡体制を確立し、迅速かつ的確な判定が実施できる体制を整備することによって、市民の安全の確保を図ることを目的として、日野市被災建築物応急危険度判定連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)

余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止するため、建築物等の被害の状況を調査し、二次災害発生の危険の程度の判断、表示等を行うことをいう。

(2) 応急危険度判定員(以下「判定員」という。)

前号の判定に従事する者として、主に東京都防災ボランティアに関する要綱(平成7年5月11日6総災防第280号総務局長決定)の規定に基づく防災ボランティアに登録されている者をいう。

(3) 応急危険度判定コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

第1号の判定を行う際、前号の判定員への指導支援及び市との連絡調整等に従事する者として、主に東京都被災建築物応急危険度判定要綱(平成10年9月4日制定)の規定に基づく講習会を受講した市職員をいう。

(構成)

第3条 連絡会は、市内在住・在勤の判定員とコーディネーターをもって構成する。ただし、市が連絡会に必要と認めた者は、この限りではない。

(事業)

第4条 連絡会は、第1条に規定する目的達成のため、次の各号に定める事業を行う。

(1) 市と判定員の連絡調整に関すること。

(2) 判定活動の研修・講習会に関すること。

(3) 判定活動の調査・研究・情報提供に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(会議の開催)

第5条 連絡会は、前条に定める事業を行うため、必要に応じて事務局が招集する。

(事務局)

第6条 連絡会は、まちづくり部建築指導課に事務局を置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

日野市被災建築物応急危険度判定連絡会設置要綱

平成22年4月1日 制定

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12編 設/第4章
沿革情報
平成22年4月1日 制定