○日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成22年4月1日
制定
日野市国民健康保険一部負担金減免等についての取扱要綱(昭和50年12月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額とは、給与収入の場合は当該世帯の世帯主及び世帯員(以下「世帯主等」という。)の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送り、その他の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(保険税並びに船員保険及び共済保険等の保険料を含む。)、国民年金等保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額の減免等の申請の日の属する月の前月分の額とする。また、事業収入の場合は売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給及び年金、仕送りその他の収入等の総収入額から収入上必要な経費として材料費、仕入代、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額の減免等の申請の日の属する月の前月分の額とする。
(2) 基準生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)を参考にして市長が決定する額とする。
(3) 一部負担金所要額とは、当該傷病につき当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金額及び見込まれる一部負担金額をいう。
(対象)
第3条 この要綱の対象は、世帯主等が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、その生活が一時的に著しく困窮し、一部負担金の支払が困難と認められる世帯とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害等により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(3) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 担当医の意見書(第2号様式)
(2) 当該世帯主等に事業所に勤務する者のある場合
(3) 前号に定める者以外の者の場合
収入・無収入申告書(第5号様式)
(4) 当該世帯主等に就学している者のある場合
通学(在学)証明書(第6号様式)
(5) 当該世帯主等が借地、借家又は借間に居住している場合
地代・家賃・間代証明書(第7号様式)
(審査)
第5条 市長は前条に規定する申請書及び証明書等を受理したときは、その内容が真実と相違ないかどうか調査し、当該世帯の実収入月額、基準生活費及び一部負担金所用額を算定する。この場合において、当該世帯主等が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。
(1) 当該申請において、無収入の収入申告が提出され、事実調査の結果明らかに生活保護法第11条第1項第4号の医療扶助(以下「医療扶助」という。)の適用を受けることができると認められるとき。
(2) 当該申請にかかる傷病の期間があらかじめ3か月以上にわたるものと見込まれ、かつ、明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。
(減額又は免除の承認等)
第6条 市長は、前条の規定により算定した当該世帯の実収入月額、基準生活費及び一部負担金所用額に基づき、次の算式により一部負担金の減額又は免除の承認又は不承認を決定する。
(1) 一部負担金の減額又は免除を承認する場合
実収入月額-基準生活費<一部負担金所要額
(2) 一部負担金の減額又は免除を承認しない場合
実収入月額-基準生活費≧一部負担金所要額
(1) 実収入月額-基準生活費=医療費充当額
(2) 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減額(免除)相当額
(3) 一部負担金減額(免除)相当額÷一部負担金所要額=一部負担金減額(免除)割合
(1) 2割以下のとき 2割減額
(2) 2割を超え5割以下のとき 5割減額
(3) 5割を超え8割以下のとき 8割減額
(4) 8割を超えるとき 免除
3 前項の減額又は免除する期間は、3か月を超えない範囲とする。
(徴収猶予)
第8条 市長は、申請者に対し一部負担金の減額又は免除を承認しない場合であっても、第3条各号のいずれかに該当し、一時的に一部負担金の支払いが困難であると認められる者については、徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により徴収を猶予する期間は、療養の給付を受けた日の属する月の翌月の初日を起算日として各々6か月を超えない範囲とする。
3 前2項の規定により徴収猶予を行った金額は、その徴収猶予を行った期間満了の日の翌日までに納付させるものとする。
(減免等の決定の通知等)
第9条 市長は、一部負担金減免等の承認又は不承認の決定をしたときは、当該世帯主に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認・不承認決定通知書(第8号様式)により通知する。
(減免等の取消)
第10条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号の一に該当する場合においては、その措置を変更し又は取消し、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除の措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちにその措置を取り消すことができるものとする。
(台帳)
第11条 市長は、一部負担金の減免等の申請があった当該世帯について、その措置の要否を決定した経過を明らかにするため、国民健康保険一部負担金減免等申請受付台帳(第11号様式)を備える。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の日野市後期高齢者葬祭費支給事業実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第4条の規定による改正前の日野市家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱、第5条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の日野市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の日野市日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、第11条の規定による改正前の日野市心身障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の日野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、第16条の規定による改正前の日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、第17条の規定による改正前の日野市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱、第18条の規定による改正前の日野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第19条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第20条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年9月11日)
この要綱は、令和2年9月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和5年4月1日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱及び第3条の規定による改正前の東日本大震災により被災した日野市国民健康保険被保険者に対する一部負担金の免除及び入院時食事療養費等の額の特例取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第4条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第11条関係)