○日野市立日野第三中学校在籍生徒通学費補助金交付要綱
平成22年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立日野第三中学校在籍生徒通学費補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金交付の対象は、日野市立日野第三中学校に日野市立学校の通学区域に関する規程第2条に定める区域外から通学する生徒のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高幡不動駅から高幡台団地まで路線バスを利用して通学する生徒又は万願寺駅から程久保駅まで多摩モノレールを利用して通学する生徒
(2) 平成22年度以降に入学した1年生
2 前項の適用を受けた生徒については、卒業までの在学期間適用する。
(補助額)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、高幡不動駅から高幡台団地までの路線バス代金又は万願寺駅から程久保駅までの多摩モノレール路線代金とし、その半額を補助する。
2 前項の交通費の算定方法は、別に定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金交付申請書(第1号様式)に購入した定期券の写し等必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、申請書及びその添付書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)を保護者に送付するものとする。
(補助金の請求及び受領)
第6条 補助金の交付の決定通知を受けた保護者は、市長に補助金請求書(第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた保護者は、速やかに補助金受領実績報告書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(調査等)
第8条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者に対し、報告を求め調査を行うことができる。
(補助金の返還)
第9条 転校する等補助対象からはずれた場合で定期券が不要となり払戻金が発生する際は、市長はその半額の返還を命ずることができる。
2 市長は、保護者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月26日)
この要綱は、平成22年5月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市立日野第三中学校在籍生徒通学費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市立日野第三中学校在籍生徒通学費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成31年4月26日)
この要綱は、平成31年4月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市立日野第三中学校在籍生徒通学費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)