○日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成20年4月1日
制定
日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成6年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる学齢児童(次年度に就学を予定している児童を含む。以下同じ。)及び学齢生徒の保護者に対して、必要な扶助を行うことにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象となる者は、日野市に住所を有する学齢児童又は学齢生徒(外国人を含む。)の保護者のうち、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
2 前項に規定する学齢児童又は学齢生徒は、学校教育法第1条に規定する学校に就学している者及び次年度に就学を予定している児童とし、同法第134条第1項に規定する各種学校の在籍者は対象としない。
3 学齢児童又は学齢生徒の保護者が第1項第1号に該当する者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」とする。なお、要保護者とは、現に保護を受けている被保護者のほか、保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある者を含む。
4 学齢児童又は学齢生徒の保護者が、第1項第2号に該当する者である場合は、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」とする。
(支給費目及び金額)
第3条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒援助費(以下「援助費」という。)として次の費目を対象者に支給するものとする。ただし、要保護児童生徒の保護者のうち、生活保護法に規定する扶助を受けている者に対しては、学用品費、通学用品費、通学費、新入学児童生徒学用品費、体育実技用具費、入学時学用品費及び学校給食費は支給しない。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 通学費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 校外活動費
(6) 移動教室費
(7) 修学旅行費
(8) 体育実技用具費
(9) 入学準備金
(10) 入学時学用品費
(11) 卒業アルバム代
(12) 医療費
(13) 学校給食費
3 援助費のうち、入学時学用品費については、教育委員会が別に定めるところにより、次年度に就学を予定している準要保護児童及び小学校6年生の準要保護児童に支給する。
4 援助費のうち、新入学児童生徒学用品費については、第5条第3項の認定日の属する年度における7月1日現在の認定者に支給するものとする。ただし、当該年度の前年度に入学時学用品費の支給を受けた者には、支給しない。
5 援助費のうち、他の市区町村で支給を受けている費目がある場合は、当該費目については支給しないものとする。
6 支給金額については、別表のとおりとし、毎年度、教育委員会で定めるものとする。
(支給申請)
第4条 援助費の支給を受けようとする者は、就学援助費受給申請書(兼認定台帳)(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は、申請書を受け付けたときは、認否の決定を行うこととし、認定となった者に対して援助費を支給するものとする。
2 認定日は、原則として、申請を受け付けた日の属する月の1日とする。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りではない。
3 認定の有効期間は、認定日から当該年度末(3月31日)までとする。
4 要保護児童生徒の保護者の認定日は、申請を受け付けた日の属する月の1日とするが、教育委員会が、学用品費等の支払いが困難であると認めた場合は、生活保護が開始された日の属する月の1日を認定日とすることができる。ただし、この場合でも前年度に遡ることはできない。
(支給の開始)
第6条 援助費の支給は、認定日をもって開始し、有効期間の末日をもって終了する。
(中途認定者に対する支給)
第7条 年度途中の認定者に対しては、認定日以降の発生事項について支給を行うものとする。ただし、学用品費、通学用品費については、月割により支給を行う。なお、いずれの場合も、前住所地での支給と重複しないこととする。
(認定の取消し)
第8条 教育委員会は、支給の認定を受けている者が、経済状態の好転により援助を必要としなくなった場合は、認定の取消しを行うものとする。
(支給の停止)
第9条 教育委員会は、認定の対象となっている学齢児童又は学齢生徒が市外へ転出した場合は、援助費の支給を停止する。ただし、当該児童生徒が区域外就学により、引き続き日野市立小学校又は中学校に就学する場合は、支給費目のうち医療費及び学校給食費は停止をしない。
(認定の変更)
第10条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒の保護者が、生活保護の開始又は停止の措置を受けた場合は、準要保護児童生徒から要保護児童生徒に、又は要保護児童生徒から準要保護児童生徒に変更を行う。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要なことについては、別に定める。
付 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定は、平成29年度分の援助費支給から適用する。
付 則(平成31年2月15日)
1 この要綱の規定中第1条の規定は平成31年2月15日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表(修学旅行費に関する部分を除く。)の規定は、平成30年度分の援助費支給から適用し、平成29年度分までの援助費支給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表の規定は、平成31年度分の援助費支給から適用し、平成30年度分までの援助費支給については、なお従前の例による。
付 則(令和2年1月24日)
1 この要綱の規定中第1条の規定は令和2年1月24日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、令和元年度分の援助費支給から適用し、平成30年度分までの援助費支給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表の規定は、令和2年度分の援助費支給から適用し、令和元年度分までの援助費支給については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支給対象 | 支給費目 | 支給額(年額) | |
小学校・中学校 共通 | 学校給食費 | 実費額 | |
校外活動費 | 実費額 | ||
通学費 | 実費額 | ||
小学校就学前 | 新1年生 | 入学時学用品費 | 64,300円 |
小学校 | 1年生 | 学用品費 | 11,630円 |
新入学児童生徒学用品費 | 64,300円 | ||
2年生 3年生 4年生 | 学用品費 | 11,630円 | |
通学用品費 | 2,270円 | ||
5年生 | 学用品費 | 11,630円 | |
通学用品費 | 2,270円 | ||
移動教室費 | 実費額 | ||
6年生 | 学用品費 | 11,630円 | |
通学用品費 | 2,270円 | ||
修学旅行費 | 実費額 | ||
卒業アルバム代 | 11,000円以内 | ||
入学時学用品費 | 81,000円 | ||
入学準備金 | 18,000円 | ||
中学校 | 共通 | 体育実技用具費(武道に使用する特殊用具の購入費) | 実費額(上限有り) |
1年生 | 学用品費 | 22,730円 | |
新入学児童生徒学用品費 | 81,000円 | ||
移動教室費 | 実費額 | ||
2年生 | 学用品費 | 22,730円 | |
通学用品費 | 2,270円 | ||
3年生 | 学用品費 | 22,730円 | |
通学用品費 | 2,270円 | ||
修学旅行費 | 実費額(上限あり) | ||
卒業アルバム代 | 10,290円以内 |
備考
1 医療費の支給対象は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病とし、支給方法については別に定める。
2 新入学児童生徒学用品費は、前年度に入学時学用品費の支給を受けたものには支給しない。
様式 略