○日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項に規定する特殊勤務手当の支給に関する規則
平成22年6月3日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第37号。以下「改正条例」という。)付則第2項に基づき支給する特殊勤務手当について、日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則(昭和45年規則第13号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
医業収支比率 | 月額支給額 |
90パーセント以上 | 50,000円 |
85パーセント以上90パーセント未満 | 40,000円 |
80パーセント以上85パーセント未満 | 20,000円 |
75パーセント以上80パーセント未満 | 10,000円 |
医業収支比率 | 月額支給額 |
90パーセント以上 | 5,000円 |
85パーセント以上90パーセント未満 | 4,000円 |
80パーセント以上85パーセント未満 | 2,000円 |
(支給の範囲)
第4条 改正条例付則別表の1病院業務手当の部(6)変則勤務手当の項支給対象者の欄(以下「変則勤務手当対象者の欄」という。)に規定する「病棟の区分」とは、4階東病棟、4階西病棟、5階東病棟、5階西病棟、6階東病棟及び6階西病棟の6区分とする。
病棟区分 | 病床の利用状況等 |
5階東病棟、5階西病棟、6階東病棟及び6階西病棟 | 月ごとの病床利用率が、90を超えるとき。 |
4階東病棟 | 次のいずれかに該当するとき。 (1) 月ごとの病床利用率が、90を超えるとき。 (2) 産婦人科病床を除いた病床における月ごとの病床利用率が、90を超えるとき。 |
4階西病棟 | 次のいずれかに該当するとき。 (1) 月ごとの病床利用率が、90を超えるとき。 (2) 月ごとの病床回転率が、3.5を超えるとき。 |
(計算の基礎)
第6条 日野市立病院長は、月の初日に、その月における各職員が従事する病棟の区分を定める。ただし、月の中途において職員が従事する病棟の区分に異動があったときは、その都度、定めるものとする。
6 改正条例付則別表の1病院業務手当の部(7)入院受入医師手当、(9)救急業務手当、(10)緊急対応手当及び(12)診療業務手当の項に規定する「救急患者」とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 救急車で搬送された患者
(2) 前号に掲げる者以外で救急外来を受診した患者
(3) 緊急の処置等を要する入院患者
(4) 他の医療機関から地域医療連携室を経由して平日の午前11時30分以後に診療依頼のあった患者のうち当該日中に診療した患者
(5) 救急外来を受診し、かつ、当該受診後に入院した患者のうち、救急科から翌平日に担当診療科への転科及び転床がなされるまでの患者
7 改正条例付則別表の1病院業務手当の部(7)入院受入医師手当、(9)救急業務手当及び(11)緊急手術手当の項に規定する「診療時間」とは、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年訓令第4号)第2条第2項に定める月曜日から金曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、前項第4号の救急患者に係る診療業務については、診療時間外の診療業務とする。
1週間当たりの勤務時間に対する救急室勤務の割合 | 月額支給額 |
50パーセント以上 | 改正条例付則別表に定める額 |
20パーセント超50パーセント未満 | 改正条例付則別表に定める額の2分の1 |
20パーセント以下 | 無支給 |
2 前項に規定する「1週間当たりの勤務時間」は、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)第2条第1項に規定する勤務時間をいう。
(主導的業務看護師手当)
第8条 改正条例付則別表の1病院業務手当の部(16)主導的業務看護師手当の項「部門別診療目的に精通し、主導的役割を担う看護師」とは、別に定める評価基準に基づき主導的業務看護師として院長が承認した者をいう。
支給対象者 | 病床利用率が82以上83未満 | 病床利用率が83以上 |
管理会議の構成員で、院長の職にあるもの | 80,000円 | 150,000円 |
管理会議の構成員で、副院長及び副院長相当職並びに診療部長及び診療技術部長の職にあるもの | 40,000円 | 75,000円 |
管理会議の構成員で、病院に常時勤務する医師(院長、副院長及び副院長相当職並びに診療部長及び診療技術部長の職にあるものを除く。) | 25,000円 | 45,000円 |
管理会議の構成員で、部長の職にあるもの(医師及び事務職を除く。) | 20,000円 | 35,000円 |
3 前項の稼働ベッド数は、当該月について医療法の規定により許可を受けた病床の数とする。
4 改正条例付則別表の1病院業務手当の部(17)経営管理手当の項支給対象者の欄に規定する「規則で定める場合」とは、次の各号に掲げるいずれかの場合をいう。
(1) 病床利用率が、82を下回る場合
(2) 次のいずれかの状況にあると市長が認めた場合
ア 病床利用率が著しく低い期間が継続する状況
イ 月次収入額が急激に落ち込む期間が継続する状況
ウ 急性期病院としての体制継続が困難な状態である状況
エ その他病院運営上支給しないことが適当である状況
(看護師指導手当)
第10条 改正条例付則別表の1病院業務手当の部(18)看護師指導手当の項支給対象者の欄「規則で定める場合」とは、次の各号のいずれかの状況にあると市長が認めた場合をいう。
(1) 7対1入院基本料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づく一般病棟入院基本料をいう。)の施設基準辞退届を提出する状況
(2) 病床利用率が著しく低い期間が継続する状況
(3) 月次収入額が急激に落ち込む期間が継続する状況
(4) 急性期病院としての体制継続が困難な状況
(5) その他病院運営上支給しないことが適当である状況
(手当併給の禁止の特例)
第11条 改正条例付則別表の1病院業務手当に掲げる各手当については、他の手当と併せて支給することができる。
(準用規定)
第12条 規則第2条第6項から第8項まで及び第3条第2項の規定は、この規則による特殊勤務手当の支給について準用する。この場合において、規則第2条第6項中「前2項に規定する「医業収支比率」」とあるのは「日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表(以下「改正条例付則別表」という。)の1病院業務手当の部に規定する「医業収支比率」」と、同条第7項中「条例別表4の(2)医師業務調整手当から(5)看護職資格手当まで」とあるのは「改正条例付則別表の1病院業務手当の部(2)医師業務調整手当から(9)救急業務手当まで」と、同条第8項中「条例別表4の(5)看護職資格手当」とあるのは「改正条例付則別表の1病院業務手当の部(5)看護職資格手当」と、規則第3条第2項中「前項の規定にかかわらず、条例別表4の(2)医師業務調整手当及び(3)病院業務調整手当」とあるのは「改正条例付則別表の1病院業務手当の部に規定する「医業収支比率」」とそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項に規定する特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成26年10月分として支給する特殊勤務手当から適用する。
付 則(平成30年規則第23号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項に規定する特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付 則(令和元年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項に規定する特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和元年10月分として支給する特殊勤務手当から適用する。
付 則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項に規定する特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和2年5月18日から適用する。