○日野市平山季重まつり事業補助金交付要綱
平成22年4月8日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、平山地区の活性化を目指し、平山季重顕彰事業を実施するため、市内の公益団体等により自主的に組織された平山季重まつり事業に関する実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う事業の必要な経費に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱で補助金の交付を受けることができる実行委員会は、市内の公益団体等が自主的に組織し、市長が認めたものとする。
2 補助金は、実行委員会が行う事業において、市長が適当と認めたものについて予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に補助事業計画書を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の支払い)
第6条 市長は、前条に規定する交付請求に基づき、交付決定した補助金額を申請者に支払うものとする。
(計画変更)
第7条 申請者は、当該事業計画を変更するときは、補助事業計画変更申請書(第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに補助事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成22年4月8日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第9条関係)