○日野市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成22年6月11日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学級就学の特殊性から、保護者の経済的負担を軽減することにより、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象となる者は、日野市に住所を有し、小学校又は中学校の特別支援学級に在籍(通級を含む。)する学齢児童又は学齢生徒の保護者のうち、経済的負担の軽減が必要であると教育委員会が認めたものとする。
(支給費目及び金額)
第3条 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の費目については、次に掲げるものとし、対象者から受領の権限の委任を受けている当該児童生徒が在籍する学校の校長に対し支給するものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 通学費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 校外活動費
(6) 移動教室費
(7) 修学旅行費
(8) 体育実技用具費
(9) 職場実習交通費
(10) 交流学習交通費
(11) 拡大教材費
(12) 入学準備金(中学校標準服費)
(13) 卒業アルバム代
(14) 学校給食費
2 奨励費のうち、学校給食費については、学齢児童又は学齢生徒の住所地にかかわらず、日野市立小学校又は中学校に就学している学齢児童又は学齢生徒の保護者で前条の規定に該当する者を支給対象とする。
3 奨励費のうち、他の市区町村で支給を受けている費目がある場合は、当該費目については支給しないものとする。
4 支給金額については、毎年度、教育委員会で定めるものとする。
(支給申請)
第4条 奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費受給申請書(兼認定台帳)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨励費の支給を受けようとする者は、電子情報処理組織(教育委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した教育委員会が指定する電子情報処理組織をいう。)により、申請を行うことができる。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受け付けたときは、認否の決定を行い、申請者に対して審査結果を通知するものとする。
2 認定日は、申請を受け付けた日の属する月の1日とする。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りでない。
3 認定の有効期間は、認定日から当該年度末(3月31日)までとする。
(支給の開始)
第6条 奨励費の支給は、認定日をもって開始し、認定期間の末日をもって終了する。
(中途認定者に対する支給)
第7条 中途認定者に対しては、認定日以降の発生事項について支給するものとする。ただし、学用品費、通学用品費については、月割により支給を行う。なお、いずれの場合も、前住所地での支給と重複しないこととする。
2 新入学児童生徒学用品費については、当該年度の7月1日現在の認定者に支給するものとする。
(認定の取消し)
第8条 教育委員会は、支給の認定を受けている者が、経済状態の好転により援助を必要としなくなった場合は、認定の取消しを行う。
(支給の停止)
第9条 支給の認定対象となっている児童又は生徒が市外へ転出した場合及び特別支援学級を退級した場合は、支給を停止する。ただし、当該児童生徒が区域外就学により、引き続き日野市立小学校又は中学校に就学する場合は、支給費目のうち学校給食費については停止をしない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要なことについては、別に定める。
付則
この要綱は、平成22年6月11日から施行する。
付則(令和3年3月8日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略