○日野市市民まちづくり会議会議規則
平成22年7月29日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定により設置される、日野市市民まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)の運営議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び職務代理)
第2条 条例第12条第2項に規定する会長の互選は、最初の会議において、他の議案に先立ち行う。
2 会長の選出が委員の互選によりがたいときは、まちづくり会議が決するところにより会長を選出することができる。
3 会長及び条例第12条第4項の規定により会長の職務を代理する者は、辞任しようとするときは、まちづくり会議の承認を受けなければならない。
4 会長の職務を代理する者は、会長が地位を失ったときは、同時にその地位を失う。
(招集)
第3条 条例第14条第1項に規定する会議の招集は、会議の開会3日前までに書面により行う。ただし、特別の事情が生じた場合は、この限りでない。
2 委員は、指定された日時及び指定された場所に参集するものとする。
3 委員は、招集に応ずることができないとき又は開会時刻に遅れて出席するときは、会長に届け出なければならない。
(委員の議席)
第4条 委員の議席は、最初の会議において抽選によってこれを定める。
(委員の退席)
第5条 委員は、会議中退席しようとするときは、議長に申し出なければならない。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じることができる。
(議事)
第6条 会議の開会、閉会、休憩及び延会は、議長がこれを宣言する。
2 議長は、会議中に定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会とする。
3 会議において発言するときは、議長の許可を得なければならない。
4 議長は、議事を整理する必要があると認めるときは、委員の発言を止め、議事を中止し、又はその順序を変更することができる。
(採決)
第7条 議案の採決は、原則として挙手により決する。
(委員の辞任)
第8条 委員は、辞任しようとするときは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
(事務局)
第9条 このまちづくり会議の事務局は、まちづくり部都市計画課に置く。
(会議録)
第10条 会議録を作成するため書記を若干名置く。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の開会及び閉会に関する事項及びその日時
(2) 委員の出欠に関する事項及び氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議の中途で出席し、又は退席した委員の氏名及びその時間
(5) 議案及びその採決に関する事項
(6) 議事の内容その他会長が必要と認める事項
3 会議録に署名押印するものは会長及び委員1人とし、会議において会長がこれを指名する。
付 則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。