○開発調整会の運営に関する規則
平成22年7月29日
規則第29号
(目的及び設置)
第1条 この規則は、日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)第65条第7項の規定に基づき、開発事業に係わる調整会(以下「調整会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の開催)
第2条 条例第65条第1項の規定により選任された調整会委員2人が、調整会を開催する。ただし、選任された調整会委員に事故がある場合は、調整会委員1人でも調整会を開催することができる。
(調整会開催の公表)
第3条 調整会の開催に関する事項は、原則としてまちづくり部都市計画課及び日野市ホームページで公表するものとする。
2 前項の規定により公表する内容は、日時、場所、付議予定案件名、傍聴の申込方法、傍聴者の定数及びその他必要な事項とする。ただし、この内容のうち公表の期限までに未定の部分がある場合は、この限りでない。
(傍聴)
第4条 傍聴を希望する者は、調整会の当日、所定の場所で傍聴者名簿に必要事項を記入しなければならない。
2 前項に規定する傍聴の受付手続は、会議開始30分前から行う。
(傍聴者の定数)
第5条 傍聴者の定数は、調整会を開催する会場の規模等により定めることができる。
2 傍聴者が前項の定数を超える場合は、先着順により決定するものとする。
(傍聴席)
第6条 傍聴者は、係員の指示によって指定された傍聴席につかなければならない。
2 傍聴者は、指定された傍聴席以外の場所に入ってはならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることはできない。
(1) 拡声器、プラカード、垂れ幕、たすき、ゼッケン等会議を傍聴するに当たって必要のないと認められる物を携帯し、又は着用している者
(2) 録音機器、カメラ等を携帯している者。ただし、事前に調整会委員の許可を得た場合を除く。
(3) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、調整会委員が審議を妨害するおそれがあると認める者
(傍聴者の守るべき事項)
第8条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議開催中及び会場においては、静粛にし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 会場において、飲食、喫煙をしないこと。
(3) 会場において、携帯電話を使用しないこと。
(4) 許可無く写真撮影、録画、録音等をしないこと。
(5) その他会場の秩序を乱し、審議の支障となる行為をしないこと。
(傍聴者の退場)
第9条 傍聴者がこの規則の規定に反していると認められる場合は、調整会委員は、これを制止し、従わない場合は当該傍聴者を退場させることができる。
(調整会打ち切り)
第11条 調整会委員は、当事者間で合意が成立する見込みがないと認めるときは、調整会を打ち切ることができる。
(庶務)
第12条 調整会の庶務はまちづくり部都市計画課で行う。
付 則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。