○日野市学校給食契約栽培品目等供給奨励金交付要綱

平成22年9月15日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市立小中学校(以下「学校」という。)に学校給食用の農産物を供給する農業者に対し奨励金を交付することにより、農業者の安定的な農業経営を図るとともに、学校給食における地元農産物利用率の向上を図り、もって日野市内における地産地消を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 日野市内に住所を有する農業者又は農業団体をいう。

(2) 農産物 市内で生産される野菜、穀物、果物又は卵をいう。

(3) 契約栽培品目 学校給食用に納品される農産物のうち、ニンジン、長ネギ、リンゴ、大根、キャベツ、ジャガイモ、タマネギ及び小松菜をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、市内に住所及び圃場を有し、学校に農産物(栽培情報又は生産履歴を備えているものに限る。)を供給している農業者とする。

(奨励金の交付対象農産物及び交付額)

第4条 奨励金の交付額は、次に掲げる農産物の品目に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ニンジン、長ネギ、大根、キャベツ、ジャガイモ、タマネギ及び小松菜 1kg当たり60円

(2) リンゴ 1kg当たり40円

(3) 前2号に掲げる品目以外の農産物 1kg当たり20円

2 奨励金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、日野市学校給食契約栽培品目等供給奨励金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 納品伝票の写し又はこれに代わるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは奨励金の交付を決定し、日野市学校給食契約栽培品目等供給奨励金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、日野市学校給食契約栽培品目等供給奨励金交付請求書(第3号様式)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(奨励金の支払い)

第8条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、交付決定した奨励金額を交付決定者に支払うものとする。

(奨励金の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正行為により奨励金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消し、すでに奨励金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、奨励金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年9月15日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成24年3月30日)

この要綱は、平成24年3月30日から施行し、この要綱による改正後の日野市学校給食契約栽培品目等供給奨励金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年11月16日)

この要綱は、平成27年11月16日から施行し、平成27年度分として交付する奨励金から適用する。

(平成31年3月15日)

1 この要綱は、平成31年3月15日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第3号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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日野市学校給食契約栽培品目等供給奨励金交付要綱

平成22年9月15日 制定

(平成31年3月15日施行)