○日野市ペット霊園等の設置等に関する条例
平成22年12月24日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園等の設置等について必要な事項を定めることにより、ペット霊園等の設置、管理等の適正化を図り、もって市民の生活環境の保全及び公衆衛生の維持に資することを目的とする。
(1) ペット霊園等 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸を火葬する焼却炉の設備を有する施設(以下「火葬施設」という。)、当該死骸を埋葬し、又は焼骨を埋蔵し、若しくは収蔵するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設で、地方公共団体以外の者が設置するものをいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(2) 設置等 ペット霊園等の設置、設置の許可を受けたペット霊園等における施設及び設備の変更(設置及び増設を含む。)又は設置の許可を受けたペット霊園等の区域の変更をいう。ただし、日野市規則(以下「規則」という。)で定める変更を除く。
ア ペット霊園等で火葬施設を有しないもの 当該ペット霊園等の敷地の境界から200メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
イ ペット霊園等で火葬施設を有するもの 当該ペット霊園等の敷地の境界から350メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
(4) 住宅等 住宅、共同住宅、学校、保育所、幼稚園、病院(医院及び診療所を含む。)、飲食店及びこれらに類するものをいう。
(5) 河川等 日野市清流保全―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例(平成18年条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定する河川及び用水をいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園等を設置等し、又は管理する者は、当該ペット霊園等の設置等又は管理に際しては、地域の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
(設置等の許可)
第4条 ペット霊園等の設置等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(事前協議)
第5条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「設置予定者」という。)は、あらかじめペット霊園等の設置等について、規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。
(周辺住民への周知)
第6条 設置予定者は、前条の事前協議を行った上で、周辺住民に当該ペット霊園等の設置等に係る計画について規則で定めるところにより周知を図らなければならない。
2 設置予定者は、前項の規定により周辺住民に対して周知を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(説明会の開催等)
第7条 設置予定者は、周辺住民に対し、ペット霊園等の設置等に係る計画について、規則で定めるところにより説明会を開催しなければならない。
2 設置予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定により報告があったときは、規則で定めるところによりその内容を公表しなければならない。
(周辺住民との協議)
第8条 設置予定者は、規則で定める期間内に周辺住民から当該計画について意見の申出があったときは、申出をした周辺住民と規則で定める期間内に協議を開始し、理解を得られるよう努めなければならない。
2 設置予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定により報告があったときは、規則で定めるところによりその内容を公表しなければならない。
(許可の基準)
第10条 ペット霊園等は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) ペット霊園等の敷地は、次の要件を満たしていること。
ア 設置予定者の所有する土地であること。
イ 市民の生活環境その他公共の福祉の見地から、適当と認められる設置場所であること。
ウ 住宅等の敷地の境界からペット霊園等の敷地の境界までが100メートル以上離れていること。
エ ペット霊園等の敷地は、河川等から20メートル以上離れていること。
オ ペット霊園等の敷地の境界から隣接市の境界までが100メートル以上離れていない場合にあっては、当該隣接市と調整が図られていること。
(2) ペット霊園等の施設及び設備は、次の要件を満たしていること。
ア 動物の死骸を土中に葬る施設の設置でないこと。
イ ペット霊園等の敷地の出入り口に施錠可能な門扉が設けられていること。
ウ ペット霊園等の敷地の境界には高さ2m以上の、障壁、密植した垣根等が設けられ、その内側に緩衝帯として緑地が設けられていること。
エ ペット霊園等の敷地に、管理事務所、便所、駐車場、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設けられていること。
(3) 火葬施設の設置場所は、次の要件を満たしていること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときはこの限りでない。
ア 住宅等の敷地の境界から250メートル以上離れていること。
イ 隣接市の境界から250メートル以上離れていない場合にあっては、当該隣接市と調整が図られていること。
(4) 火葬施設の焼却炉の設備は、次の要件を満たしていること。
ア 建物内に設置し、焼却等の作業が見通せないこと。
イ 固定式のものであること。
ウ 防臭、防じん及び防音について十分な能力を有するものであること。
エ 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが接することがないこと。
オ 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で動物の死骸を焼却することができるものであること。
カ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
キ 燃焼室内において動物の死骸が燃焼しているときに、燃焼室に動物の死骸を投入する場合は、外気と遮断された状態で、定量ずつ動物の死骸を燃焼室に投入することができるものであること。
ク 燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
ケ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5) ペット霊園等の設置等に当たり、必要な関係法令との調整が図られていること。
(工事着工届出等)
第11条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「設置許可者」という。)は、許可に係る工事に着工するときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 設置許可者は、許可に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了検査済証の交付等)
第12条 市長は、前条第2項の規定による届出があったときは、速やかにその内容を検査し、当該工事が許可の内容に適合していると認めたときは、工事完了検査済証を設置許可者に対し、交付するものとする。
2 設置許可者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該許可に係るペット霊園等の使用を開始してはならない。
(中止、廃止又は変更の届出)
第13条 設置許可者は、許可に係る工事を中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
2 設置許可者は、当該ペット霊園等の全部又は一部を廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
3 設置許可者は、次に掲げる事項に変更があったとき(次条の場合を除く。)は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 設置許可者の氏名及び住所(設置許可者が法人等である場合にあっては、当該法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) ペット霊園等の名称
(地位の承継)
第14条 設置許可者からペット霊園等を譲り受けた者は、設置許可者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により設置許可者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第15条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、設置許可者に対し、ペット霊園等の施設及び設備に関する状況等について報告を求めることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、その指定する職員に、当該ペット霊園等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(改善命令)
第17条 市長は、設置許可者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、設置許可者に必要な改善を命じることができる。
(1) 前条の規定による命令に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき。
(使用禁止命令)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園等の使用の禁止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けないでペット霊園等の設置等をした者
(2) 前条の規定により許可を取り消された者
(公表)
第20条 市長は、第16条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に正当な理由なく応じないときは、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第21条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により墓地等の経営の許可を受けた施設をペット霊園等とする場合は、この条例の規定は、適用しない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(1) 既設ペット霊園等を経営等している者の氏名及び住所(その者が法人等である場合にあっては、当該法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 既設ペット霊園等の名称
(3) 既設ペット霊園等の所在地
(4) 既設ペット霊園等の区域及び面積
(5) 既設ペット霊園等を設置した年月日(現に設置に係る工事を施工している場合にあっては、当該工事の完了予定年月日)
(6) 既設ペット霊園等の施設及び設備の概要
(7) 火葬施設を有する施設にあっては、当該火葬施設の設備の位置、構造、処理能力その他の仕様に関する事項
(8) 既設ペット霊園等の維持管理に関する事項
3 既設ペット霊園等を経営等している者は、前項の届出事項に変更があったときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
4 付則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後に行う既設ペット霊園等における火葬施設、焼却炉の設備又は動物の死骸を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵し、若しくは収蔵するための設備の設置又は増設及び既設ペット霊園等の区域の変更(縮小に係るものを除く。)をする場合における当該変更に係る部分については、第4条から第22条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「ペット霊園等の設置等」とあるのは、「既設ペット霊園等における火葬施設、焼却炉の設備若しくは動物の死骸を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵し、若しくは収蔵するための設備の設置若しくは増設又は既設ペット霊園等の区域の変更(縮小に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。