○日野市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱
平成22年12月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者グループホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所。以下「グループホーム」という。)の整備を図ることを目的とし、グループホームを整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に基づき予算の範囲内において経費の一部を補助するものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業者とは、市が本要綱に基づき日野市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する次に掲げるものとする。
(ア) グループホームの運営事業者
(イ) グループホームの建物を整備する土地所有者等
(ウ) グループホームの建物を整備する建物所有者
(2) 運営事業者とは、グループホームの運営を行う事業者で、次に掲げる法人とする。
(ア) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(イ) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(ウ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
(エ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)
(オ) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
(カ) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
(キ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合
(補助対象事業)
第3条 本要綱における補助金交付の対象となる事業は、東京都の認知症高齢者グループホーム整備促進事業実施要綱(令和4年3月14日付け3福保高施第2251号)に基づき、着工される以下のグループホーム整備事業とする。
(1) 事業者創設型
運営事業者が、新たに建物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行う整備事業
(2) 事業者改修型
運営事業者が、既存建築物を改修して行う整備事業
(3) オーナー創設型
土地所有者等が、運営事業者に建物を賃貸する目的で新たに建築物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行う整備事業
(4) オーナー改修型
建物所有者が、運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建築物を改修して行う整備事業
(5) 認知症対応型デイサービスセンター併設加算
(6) 小規模多機能型居宅介護拠点併設加算
(7) 看護小規模多機能型居宅介護拠点併設加算
(事業の要件)
第4条 補助の対象となる事業は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 事業内容が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)等の法令に適合すること。
(2) 事業について、認知症高齢者の処遇経験のある社会福祉法人又は医療法人等の連携及び支援が受けられること。
(3) 補助を受ける事業者は、グループホームを継続させて事業を行うこと。そのため、原則として運営事業者が、建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 認知症高齢者の処遇及びグループホーム事業について、理解と熱意を持って事業運営を行うこと。
(5) 運営事業者が、介護保険法に定める地域密着型サービス事業者として指定され、又は指定される見込みがあること。
(補助条件)
第5条 補助金の交付を受け整備するグループホームは、以下の条件をすべて満たすものとする。
(1) 定員については、1ユニットでは6名以上、2ユニットでは計15名以上とする。
(2) 夜勤職員の配置は、1ユニット当たり1名以上とする。
3 グループホームを整備するにあたり締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取り扱いに準拠しなければならない。
3 前2項により算定した補助金交付額は、東京都の認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金として都から交付される補助金額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、日野市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(事情変更による決定の取り消し等)
第9条 市長は、補助金交付の決定をした後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(補助対象事業の計画変更等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を廃止しようとするときは、日野市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金計画変更(廃止)承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく日野市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金事故報告書(第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま事業年度の3月31日を経過したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があった時から1カ月以内に、日野市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 前条の規定に基づく審査等の結果、交付決定の内容に適合しないと認めた場合、市長は、補助事業者に対し、当該補助事業に適合するよう必要な処置すべきことを命ずることができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。
(違約加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く)を納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械器具等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分による収入の取扱)
第20条 補助事業者が、市長の承認を受けて前条の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、この収入の全部又は一部を納付させることができる。
(財産管理)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。
(関係帳簿等の備付け等)
第22条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(調査等)
第23条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(消費税等に係る税額控除の報告)
第24条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が零の場合を含む。)は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(根抵当権設定の禁止)
第25条 補助事業者は、補助を受けようとするグループホームの土地及び建物について、根抵当権を設定してはならない。
(利用料金等の変更)
第26条 補助事業者は、利用者から徴収する利用料金(家賃、食材費、光熱水費、共益費等)について、補助事業完了後に増額を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他の事項)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
付則(令和4年1月20日)
この要綱は、令和4年1月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分として交付する補助金から適用し、令和2年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
付則(令和4年7月22日)
この要綱は、令和4年7月22日から施行する。
付則(令和5年5月9日)
この要綱は、令和5年5月9日から施行し、この要綱による改正後の日野市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別記第1
特定非営利活動法人等に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人」という。)の場合の公益法人会計基準等)に基づき適正に会計処理が行われること、又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)については、NPO法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80%以上であること。
公益法人については、主務官庁に認可された定款又は寄付行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50%以上であること。
農業協同組合法により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活共同組合法により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会については、認知症高齢者グループホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。
(2) 法人の役員、社員、従業員、寄付者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。
(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 市が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。
(2) 施設の運営等に関し、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第108条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第85条に定める調査への協力等に係る義務を遵守するとともに市が必要に応じて行う立ち入り調査についても協力すること。
別記第2
民間企業に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理が行われること。
(2) グループホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 市が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。
(2) 施設の運営等に関し、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第108条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第85条に定める調査への協力等に係る義務を遵守するとともに市が必要に応じて行う立ち入り調査についても協力すること。
別記第3
土地所有者等に対する補助条件
第2条第1号(イ)に規定する土地所有者等は、以下のすべての条件を満たすものとする。
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借するグループホーム事業者が確定しており、事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
別記第4
建物所有者に対する補助条件
第2条第1号(ウ)に規定する建物所有者は、以下の条件をすべて満たすものとする。
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借するグループホーム事業者が確定しており、事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
別表第1(第6条関係)
補助対象事業区分 | 補助基準額(1ユニット当り) | 補助対象経費 | |
重点的整備促進地域 | その他地域 | ||
(1) 事業者創設型 | 30,000千円 | 20,000千円 | 運営事業者(第2条第2号に規定する法人)がグループホームの整備に要する経費 (1) 施設整備費 ア 新たに建物を創設する経費 イ 既存建築物を買取り、改修する経費 (2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金、補助及び交付金等の経費を含む。 |
(2) 事業者改修型 | 22,500千円 | 15,000千円 | 運営事業者(第2条第2号に規定する法人)がグループホームの整備に要する経費 (1) 施設整備費 ア 所有する建物の改修経費 イ 借上げる建物の改修経費 (2) 設備整備費 (3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金、補助及び交付金等の経費を含む。 |
(3) オーナー創設型 | 30,000千円 | 20,000千円 | 土地所有者等(第2条第1号(イ)に規定する者)がグループホームの整備に要する経費 (1) 施設整備費 ア 新たに建物を創設する経費 イ 既存建築物を買取り、改修する経費 (2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金、補助及び交付金等の経費を含む。 |
(4) オーナー改修型 | 22,500千円 | 15,000千円 | 建物所有者(第2条第1号(ウ)に規定する者)がグループホームの整備に要する経費 (1) 施設整備費 ア 所有する建物の改修経費 (2) 設備整備費 (3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金、補助及び交付金等の経費を含む。 |
備考
1 補助対象事業は、原則として単年度事業とする。2カ年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、事業開始前年度の補助要綱に定める算定方法により各年度に支払うものとする。ただし1,000円未満の端数は切り捨てる。
2 重点的整備促進地域とは、東京都が認知症高齢者グループホーム重点的整備促進地域指定基準に基づき指定した地域をいう。
3 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
4 既存建築物の買取り、改修については、建物を新築することより、効率的であると認められる場合に限る。
5 事業者改修型及びオーナー改修型については、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号。)第24条に規定する財産処分の制限が適用されている建物を改修する場合は、補助対象としないものとする。
別表第2 高騰加算単価(第6条関係)
区分 | 補助額 |
(1) 事業者創設型 | 1ユニット当たり 8,000,000円 |
(2) 事業者改修型 | 1ユニット当たり 6,000,000円 |
(3) オーナー創設型 | 1ユニット当たり 8,000,000円 |
(4) オーナー改修型 | 1ユニット当たり 6,000,000円 |
(5) 定員増を目的とする増改築整備事業 | 1ユニット当たり 880,000円 |
別表第3 基金加算単価(第6条関係)
区分 | 補助額(1施設当たり) |
(1) 事業者創設型 | 33,600,000円 |
(2) 事業者改修型 | 33,600,000円 |
(3) オーナー創設型 | 33,600,000円 |
(4) オーナー改修型 | 33,600,000円 |
併設加算(注) | 上記の単価に1.05を乗じた数 |
(注) 併設加算は、東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)別表1―1に掲げる施設と合築・併設する場合に適用する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第11条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第13条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第16条関係)