●日野市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱
平成23年1月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅耐震改修工事を行った場合の経費の一部を市民に補助することにより、安全安心のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において木造住宅耐震改修工事とは、地盤及び基礎が安全であり、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0未満である木造住宅を上部構造評点1.0以上にする工事又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造力の評点が1.0未満である木造住宅を上部構造力評点1.0以上にする工事のことをいう。
(補助対象工事)
第3条 この補助金の対象となる工事は、木造住宅耐震改修工事とする。
2 前項の工事は、一棟について1回とする。
(対象住宅等)
第4条 補助の対象となる住宅は、日野市内の木造(在来軸組工法に限る。)2階建て以下の住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含み、賃貸を目的とする住宅を除く。)で、昭和56年5月31日以前に建築されたものとする。
(補助対象となる工事の金額)
第5条 補助の対象となる改修工事の金額は、補助金の対象となる工事の経費が30万円(消費税及び地方消費税を含まず。)以上のものとする。
(補助金の金額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助金の対象となる工事に要した経費の額とする。ただし、30万円を限度とする。
(補助対象者)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する日野市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 対象住宅の所有者であること。
(3) 市税及び国民健康保険税を、申込日現在滞納していないこと。
(4) 事業に着手していないこと。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、日野市耐震改修工事補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 建物登記簿謄本、固定資産税の評価証明(名入れ)、家屋所在証明書、売買契約書の写しなど、建物所有者が明らかになるもの、及び建築確認申請副本、建築確認済証等、補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に建築されたことを明らかにする書類
(3) 市税及び国民健康保険税の納税証明書(世帯全員)
(4) 工事見積書及び工事計画図(補助対象及び補助対象外がわかるもの)並びに現況(施工前)写真(提示のみ)
(5) 土地及び家屋所有者の承諾書(借地、共有名義の場合のみ)
(6) 耐震診断結果
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、申込資格、対象工事内容等必要な事項を審査し、申請を受けた日の翌日から起算して14日以内に、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により日野市耐震改修工事補助金交付決定を行う場合は、必要な条件を付すことができる。
2 前項の申請の撤回は、原則として補助金交付決定通知書を受けとった日の翌日から起算して14日以内に行うこととする。
(1) 改修工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 改修工事を中止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 被交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第13条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、補助事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。
(補助事業の遂行命令)
第14条 市長は、前条の規定により被交付決定者が提出する報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対し、これらに従って補助事業を遂行するよう命じることができる。
(完了報告)
第15条 被交付決定者は、補助事業による工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 工事の領収書の写し
(2) 明細書(内訳書)
(3) 工事改修前後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、工事完了報告書の提出のあった工事について、必要と認める場合は、対象となった住宅の工事の状況について調査することができる。
(権利譲渡の禁止)
第17条 被交付決定者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(延滞金の計算)
第22条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の整理等)
第23条 被交付決定者は、当該工事に係る書類を補助金の交付の決定に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
2 平成28年12月1日から平成30年3月31日までの間に第8条の規定により補助金交付申請がされた場合において、第6条第1項ただし書中「30万円」とあるのは「60万円」と読み替えるものとする。
付則(平成23年7月1日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定は、平成23年6月30日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結した場合について適用する。
付則(平成24年9月26日)
この要綱は、平成24年9月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定は、平成24年7月9日から適用する。
付則(平成28年12月1日)
この要綱は、平成28年12月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定は、同日以後にされる第8条の規定による補助金交付申請から適用する。
付則(平成29年4月1日)抄
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
4 次の各号に掲げる要綱に基づき平成29年4月1日前に交付された補助金に係るそれぞれ当該各号に定める規定は、当該各号の要綱を前項の規定により廃止した後もなおその効力を有する。
(1)及び(2) 略
(3) 日野市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱 第19条から第23条及び第11号様式
第1号様式 (補助金交付申請書)
第2号様式 (補助金交付決定通知書)
第3号様式 (補助金不交付決定通知書)
第4号様式 (補助金交付申請撤回届)
第5号様式 (補強・改修工事(変更・中止)承認申請書)
第6号様式 (補強・改修工事(変更・中止)承認決定通知書)
第7号様式 (補強・改修工事(変更・中止)不承認決定通知書)
第8号様式 (工事完了報告書)
第9号様式 (補助金交付額確定通知書)
第10号様式 (補助金交付請求書)
第11号様式 (補助金交付決定取消通知書)
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)
第10号様式(第18条関係)
第11号様式(第19条関係)