○日野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成23年1月1日
制定
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第4項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、日野市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス等事業者及び介護予防支援事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(委員)
第3条 委員は、日野市介護保険運営協議会設置要綱(平成18年5月22日制定)第3条の規定により市長が委嘱した日野市介護保険運営協議会委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(謝礼)
第6条 委員が委員会に出席したときは、別に定める所定の金額を謝礼として支払う。ただし、日野市の職員等には支払わない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成28年3月15日)
この要綱は、平成28年3月16日から施行する。