○日野市長等及び日野市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例
平成23年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長及び教育長の給料月額について、特例を定めるものとする。
(市長等の給料月額の特例)
第2条 特例期間における市長及び副市長の給料月額は、日野市長等の給与に関する条例(昭和38年条例第10号。以下「市長等の給与条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該額に市長にあっては100分の20を、副市長にあっては100分の10をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 市長等の給与条例第3条に規定する退職手当の額及び市長等の給与条例第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる市長及び副市長の給料月額は、市長等の給与条例第2条第1項第1号及び第2号の規定による額とする。
(教育長の給料月額の特例)
第3条 特例期間における教育長の給料月額は、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和38年条例第11号。以下「教育長の給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額から当該額に100分の4を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 教育長の給与条例第3条に規定する退職手当の額及び教育長の給与条例第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる教育長の給料月額は、教育長の給与条例第2条第1項の規定による額とする。
付 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23条例19・旧付則・一部改正)
2 平成23年10月1日から同月31日までの間における市長の給料月額及び同月1日から同年11月30日までの間における副市長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により算出した額から、市長にあっては市長等の給与条例第2条第1項第1号に規定する額に、副市長にあっては同項第2号に規定する額にそれぞれ100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成23条例19・追加)
付 則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。