○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条の規定に基づく職務権限の特例に関する条例
平成23年3月30日
条例第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
付 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。