○日野市自殺総合対策推進条例
平成23年3月30日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 基本的施策(第9条―第17条)
第3章 推進体制(第18条、第19条)
第4章 雑則(第20条)
付則
このまちで暮らす市民一人ひとりが、日野市民憲章にもうたわれているとおり、いきいきとして、心と体がともに健康で日々を暮らすことができる、それが私たちの願いです。
しかし、残念なことに、わが国において自殺による死亡者数が高い水準で推移しており、日野市においても例外ではありません。
これまで個人の問題として捉えられがちであった自殺については、その多くが個人だけの努力ではどうすることもできない「追い込まれた末の死」であり、およそ他人事とは言い切れません。
自然環境豊かなこのまちで、みんなが幸せに暮らすという考えの下、自殺を取り巻く要因や環境について、まち全体で解決するために、一人ひとりが人を大切にし、自殺対策の担い手として気付き、ともに健康で、ともに支え合う日野市をつくりあげていくために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日野市(以下「市」という。)が自殺対策に関して、市民個人と、その家族を含めた周囲の人々の心情や立場に配慮しつつ、自殺対策を総合的に推進し、もって市民一人ひとりがかけがえのない「生命」の大切さを考え、ともに支え合う地域社会を実現することに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 自殺対策は、自殺が個人的な問題のみではなく、その背景にある地域社会的要因を含めたさまざまな要因に起因することを踏まえ、市民一人ひとりがともに支え合うまちづくりと一体となって推進されなければならない。
2 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されなければならない。
3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
4 自殺対策は、市、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、自殺対策について、前条の基本理念にのっとり、国、東京都及び関係機関と連携しつつ、自殺に関する現状を把握し、市の状況に応じた施策を策定しなければならない。
2 市は、市民の経済的・精神的な問題のほか、生活上の悩み全般を受け止める相談窓口の整備をすすめなければならない。
3 市は、市内における自殺の実態に応じて、緊急的な対策を要するものについては、速やかな対応をとらなければならない。
(事業主の責務)
第4条 事業主は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市及び関係機関と連携しながら、労働者が心身ともに健康で職務に従事できるように適切な措置を講じなければならない。
2 福祉・医療・教育などの対人援助サービスを提供する事業主は、特に、自殺対策に取り組む意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市や関係機関と連携しながら、サービス受給者がサービス利用に際し、心身ともに健康が保持できるように適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(学校等教育機関の責務)
第5条 学校等教育機関は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市、関係機関、保護者等と連携しながら、児童・生徒・学生が心身ともに健康な生活を送れるよう、また教職員等が心身ともに健康で職務に従事できるよう適切な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、一人ひとりが自殺対策の担い手になれるよう努めるものとする。
(心情及び生活の平穏への配慮)
第7条 市は、自殺対策の実施に当たり、自殺者、自殺未遂者及び自殺を考えている人並びにその周辺の人々の心情や生活の平穏に十分配慮しなければならない。
(財政上の措置等)
第8条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な財政上の措置を含めた各種の措置を講じなければならない。
第2章 基本的施策
2 自殺総合対策基本計画は、地域における自殺の実態を把握し、その実情に応じた自殺対策を総合的に推進するため、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自殺対策に関する情報提供・普及啓発
(2) 地域ぐるみでの支援体制の確立
(3) 緊急性の高い人々への支援
(4) 家族等周囲の人々への支援
(調査研究の推進等)
第10条 市は、自殺対策に関して調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
(市民の理解の増進)
第11条 市は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺に関する市民の理解が深まるよう必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保)
第12条 市は、自殺対策推進のために、適切な人材を確保し、その養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
(心の健康づくりの相談体制)
第13条 市は、職場、学校、地域その他あらゆる機会において、市民が心の健康の保持及び増進のために相談が受けられる体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
第14条 市は、自殺のおそれがある人の早期発見に努め、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある人に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、専門医療機関等との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
(自殺対策のための連携体制の構築)
第15条 市は、自殺対策推進のために、既存の各種相談窓口の機能を充実させるとともに、悩み事相談窓口を設置し、関係団体との連携体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(自殺未遂者及び自殺を考えている人に対する支援)
第16条 市は、自殺未遂者及び自殺を考えている人が再び自殺を図ることがないよう、適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(周囲の人々に対する支援)
第17条 市は、自殺又は自殺未遂により家族等を含む周囲の人々が感じる複雑な心情に配慮し、これらの人々が偏見や誤解等により不利益を被らないように、自殺者又は自殺未遂者の家族等を含む周囲の人々に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
第3章 推進体制
(自殺総合対策推進委員会の設置)
第18条 市は、自殺対策が関係機関等による密接な連携の下に実施されるようにするため、その推進体制となる自殺総合対策推進委員会を設置するものとする。
(自殺対策推進コーディネーターの設置)
第19条 市は、実務的な対策が関係機関等による密接な連携の下に実施されるようにするため、その推進役となる自殺対策推進コーディネーターを設置するものとする。
第4章 雑則
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。