○日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則

平成23年2月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日野市ペット霊園等の設置等に関する条例(平成22年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(変更)

第3条 条例第2条第1項第2号ただし書に規定する規則で定める変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) ペット霊園等の区域の縮小

(2) ペット霊園等における火葬施設、焼却炉の設備又は動物の死骸の埋葬、焼骨の埋蔵若しくは収蔵するための設備の縮小

(3) ペット霊園等の施設又は設備の保守に必要な改修

(事前協議)

第4条 条例第5条に規定する事前協議は、ペット霊園等設置等事前協議書(第1号様式)の提出をもって行うものとする。

2 前項の協議は、次条第1項第1号による標識を設置しようとする日の30日前までに行うものとする。

(周辺住民への周知)

第5条 条例第6条第1項に規定する周辺住民への周知については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ペット霊園等の設置等の計画に係る標識(第2号様式)により標識の設置を行う。

 標識の設置位置は、ペット霊園等の敷地が道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置とする。

 標識の設置期間は、条例第9条第1項に規定する許可の申請を行おうとする日の少なくとも90日前から工事が完了した日までの間とする。

 設置予定者は、標識の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように、これを維持管理しなければならない。

(2) 設置予定者は、事業内容及び説明会の開催について、標識の設置後、10日以内に周辺住民に対し文書による通知をしなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による報告は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号の規定による標識を設置した日から7日以内に、標識設置届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(2) 前項第2号の規定による通知を行った日から7日以内に、周辺住民説明会通知報告書(第4号様式)を市長へ提出しなければならない。

(説明会の開催等)

第6条 条例第7条第1項の規定による説明会により説明すべき計画の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 設置予定者に関すること

(2) ペット霊園等の名称及び所在地

(3) ペット霊園等の施設及び設備の概要

(4) 工事に係る工期、工法及び作業方法並びに施工者

(5) 許可申請予定年月日

(6) 供用開始予定年月日

(7) 事業内容及び維持管理に関すること

(8) 地域の生活環境に及ぼす影響及びその対策

(9) 意見の申出方法及び申出先

(10) その他ペット霊園等の計画に関すること

2 条例第7条第1項の規定による周辺住民への説明会は、標識の設置を行った日から30日以内に行わなければならない。

3 条例第7条第2項の規定による報告は、周辺住民説明会を行った日から7日以内に周辺住民説明会開催報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

4 条例第7条第3項の規定による公表は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に次に掲げる事項を掲示して行う。

(1) 許可申請の区分

(2) ペット霊園等の名称

(3) ペット霊園等の所在地

(4) 説明会の日時

(5) 説明会の場所

(6) 説明会の説明者参加者数

(7) 説明会の周辺住民参加者数

(8) 説明会の配布資料

(9) 説明会の議事録

(周辺住民との協議)

第7条 条例第8条第1項の規定による周辺住民からの申出は、標識の設置を行った日から40日以内に行わなければならない。

2 設置予定者は、前項の申出があったときは、申出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。

3 条例第8条第2項の規定による報告は、協議を行った日から7日以内に周辺住民協議報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

4 条例第8条第3項の規定による公表は、日野市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に次に掲げる事項を掲示して行う。

(1) 許可申請の区分

(2) ペット霊園等の名称

(3) ペット霊園等の所在地

(4) 協議年月日

(5) 協議の経過及び内容

(6) 周辺住民の意見に対する見解

(計画の変更)

第8条 標識を設置した後においてペット霊園の設置等に係る計画に変更が生じた場合は、変更のあった日から14日以内に、当該変更した旨を計画変更届出書(第7号様式)により市長に届け出るとともに、標識の当該変更に係る部分を修正しなければならない。

2 第6条第2項の規定による説明会の開催後に前項の計画の変更が生じた場合は、同項の規定による届出を行った日から10日以内に周辺住民に対し文書による通知を行い、30日以内に説明会を開催し、変更内容を周辺住民に説明しなければならない。

3 第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は、前項の規定による計画の変更に係る説明について準用する。

(許可の申請等)

第9条 条例第4条第1項に規定する許可の申請は、条例第9条第1項の規定により、ペット霊園等の設置等許可申請書(第8号様式)により行うものとする。

2 前項の許可申請書に添付する書類等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人登記事項証明書(設置予定者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園等の設置等に係る土地登記事項証明書、公図の写し、地籍測量図及び案内図

(3) ペット霊園等の施設の配置図及びその構造を示す図面

(4) ペット霊園等の施設の維持管理に関する計画書

(5) ペット霊園等を設置等しようとする土地の境界から100メートル(火葬施設を有する場合は250メートル)以内の詳細図

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

3 市長は、第1項のペット霊園等の設置等許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、ペット霊園等の設置等許可(不許可)決定通知書(第9号様式)により設置予定者に通知するものとする。

(工事着工届出等)

第10条 条例第11条第1項の規定による届出は、工事着工の7日前までに工事着工届出書(第10号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、工事完了届出書(第11号様式)により行うものとする。

(工事完了検査済証の交付等)

第11条 条例第12条第1項の規定による工事完了検査済証は、第12号様式によるものとする。

(中止、廃止又は変更の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、工事中止届出書(第13号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、廃止届出書(第14号様式)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による届出は、変更のあった日から14日以内に変更届出書(第15号様式)により行うものとする。

(地位の承継)

第13条 条例第14条第2項の規定による届出は、地位の承継をした日から14日以内に地位承継届出書(第16号様式)により行うものとする。

(報告及び調査)

第14条 条例第15条第3項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(第17号様式)によるものとする。

(改善勧告)

第15条 条例第16条の規定による改善勧告は、改善勧告書(第18号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第16条 条例第17条の規定による改善命令は、改善命令書(第19号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第17条 条例第18条の規定により許可を取り消したときは、許可取消通知書(第20号様式)により当該設置許可者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第18条 条例第19条の規定により使用の禁止を命じるときは、使用禁止命令書(第21号様式)により行うものとする。

(公表)

第19条 条例第20条の規定による公表は、日野市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

2 前項の規定のほか、市長は、必要があると認めるときは、日野市広報、新聞への掲載その他適宜の方法により公表することができる。

3 条例第20条の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

(2) 事業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 勧告又は命令の内容及び正当な理由がなく当該勧告又は命令に従わなかった旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(既設ペット霊園等の届出)

第20条 条例付則第2項の規定による届出は、既設ペット霊園等届出書(第22号様式)により行うものとする。

(既設ペット霊園等の変更届出)

第21条 条例付則第3項の規定による届出は、変更のあった日から14日以内に既設ペット霊園等の届出事項変更届出書(第23号様式)により行うものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第5条関係)

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第5号様式(第6条関係)

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第6号様式(第7条関係)

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第7号様式(第8条関係)

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第8号様式(第9条関係)

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第9号様式(第9条関係)

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第10号様式(第10条関係)

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第11号様式(第10条関係)

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第12号様式(第11条関係)

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第13号様式(第12条関係)

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第14号様式(第12条関係)

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第15号様式(第12条関係)

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第16号様式(第13条関係)

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第17号様式(第14条関係)

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第18号様式(第15条関係)

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第19号様式(第16条関係)

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第20号様式(第17条関係)

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第21号様式(第18条関係)

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第22号様式(第20条関係)

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第23号様式(第21条関係)

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日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則

平成23年2月3日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成23年2月3日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第23号