○日野市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法第32条(平成23年法律第78号)の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の委嘱)

第2条 スポーツ推進委員は、日野市におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、かつ、次条第1項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、24名以内とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例及び規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(会議)

第8条 委員会議に、議長及び副議長を置く。議長及び副議長は委員の互選による。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

3 議長は、委員会議を主宰する。

4 副議長は、議長を助け議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

第9条 委員会議は議長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は、臨時に招集することができる。

第10条 委員会議に、委員の職務を分担させるため専門部会を置くことができる。

第11条 委員会議は、委員の過半数が出席して成立し、議決は出席委員の過半数でこれを決める。

第12条 委員会議の庶務は、スポーツ推進業務の担当課において処理する。

(委員の報酬の額)

第13条 委員の報酬は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日からの体育指導委員の任期については、日野市体育指導委員に関する規則(昭和37年2月21日教育委員会規則第1号)第4条第1項ただし書に規定する補欠の体育指導委員の任期の例による。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市スポーツ推進委員に関する規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

日野市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年3月30日 規則第7号

(平成24年2月15日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第4節 文化スポーツ
沿革情報
平成23年3月30日 規則第7号
平成24年2月15日 規則第1号