○日野市予防接種事故災害補償要綱
平成23年1月25日
制定
この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のC型に加入するに伴い、日野市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。
2 甲が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)
全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
ただし、甲は死亡補償金と障害補償金の重複給付をしない。
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第6条 この要綱に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
付則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
付則(平成25年12月3日)
この要綱は、平成25年12月3日から施行し、この要綱による改正後の日野市予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成25年10月1日以降に発見された予防接種に係る事故の災害補償から適用する。