○日野市緑地協定実施要綱
平成23年2月7日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)に基づく緑地協定の認可等について必要な事項を定めるものとする。
(緑地協定の締結を促進すべき区域)
第2条 市長は、市街地の緑化を推進し良好な景観の形成と生活環境の保全、向上を図るため、次の各号に掲げる区域について緑地協定の締結を促進するものとする。
(1) まちづくり条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)第15条に規定する地区まちづくり計画、条例第23条に規定するテーマ型まちづくり計画、条例第29条に規定する農あるまちづくり計画及び条例第39条に規定する重点地区まちづくり計画が定められた区域
(2) 条例第84条に規定する大規模開発事業の区域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画が定められ、かつ建築物の緑化率の最低限度が定められた区域
(4) 東京都景観条例(平成18年条例第136号)第8条第1項第1号に規定する景観基本軸の区域
(5) 植栽等により緑化された住宅が連たんし、良好な景観が形成されている地区
(6) 緑地協定に隣接した土地であって、緑地協定区域の一部とすることにより市街地の良好な環境に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者が希望するもの
(7) その他市長が必要と認めるもの
(1) 緑地協定書
(2) 緑地協定規約
(3) 緑地協定地区区域図
(4) その他市長が必要と認める図書
2 法第54条第1項に規定する締結の申請は、緑地協定(締結・変更・廃止)認可申請書に前項各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
3 市長は、緑地協定の認可を受けようとする者に対し、当該協定において、その更新に関する規定を定めるよう指導するものとする。
(緑地協定の変更)
第4条 法第48条第1項に規定する変更の申請は、(締結・変更・廃止)認可申請書に、緑地協定締結等合意書及び緑地協定変更書(第3号様式)を添付して行うものとする。
(緑地協定の廃止)
第5条 法第52条第1項に規定する廃止の申請は(締結・変更・廃止)認可申請書に緑地協定締結等合意書を添付して行うものとする。
(緑地協定の認可)
第6条 市長は協定の締結、変更若しくは廃止に関する認可を行ったときは、緑地協定(締結・変更・廃止)認可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(協定代表者選任)
第7条 法第45条第1項の申請を行った場合又は法第54条第2項の規定による認可を受けた緑地協定で当該認可の日から起算して3年以内に当該緑地協定区域内の土地に2以上の土地所有者又は建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたものを除く。)が存することとなった場合は協定代表者選任届出書(第5号様式)により、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。
2 前項の規定は緑地協定の代表者を変更した場合について準用する。
(標識の設置)
第8条 市長は、法第47条第2項(法第54条の第3項において準用する場合を含む。)の規定により、緑地協定の認可を行ったときは、当該区域内に緑地協定の区域である旨の標識を設置するものとする。
(緑地協定加入意思表示書)
第9条 法第51条第1項及び第2項に規定する書面は、緑地協定加入意思表示書(第6号様式)とする。
(緑地協定地区の緑地の管理に関する支援)
第10条 市長は、協定者に対して緑化の推進を図るため、予算の範囲内において次の各号に掲げる支援を行う事ができる。
(1) 協定者への苗木の交付
(2) 啓発、専門家の派遣
(3) 緑地協定の運用に関する助言
付則
この要綱は、平成23年2月7日から施行する。
付則(平成25年11月27日)
この要綱は、平成25年11月27日から施行する。
第1号様式(第3条、第4条、第5条関係)
第2号様式(第3条、第4条、第5条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第9条関係)