○学校法人の所有するテニスコートの使用に関する要綱
平成23年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、学校法人と日野市との間において学校法人の所有するテニスコートの使用に関する協定を締結し、当該テニスコートを日野市民が使用する場合について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用施設)
第2条 この要綱で使用の対象となる施設は、学校法人実践女子学園が日野市神明一丁目13番地の1に所有するテニスコート(以下「テニスコート」という。)とする。
(使用日)
第3条 テニスコートの使用日は、学校法人実践女子学園が学校運営上使用しない日曜日及び祝祭日を原則とし、当該学校法人の指定するテニスコート管理者から使用日の2カ月前までに市長に通知された日とする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず使用の制限をすることができる。
(使用区分)
第4条 テニスコートの使用は、個人使用とする。
(使用者の範囲)
第5条 テニスコートを使用できるものは、日野市体育施設条例施行規則(以下「規則」という。)第3条第2項第1号に規定する個人とする。
(登録)
第6条 前条の規定により、テニスコートを使用する個人の登録は、規則第4条の規定を準用する。
(使用申請)
第7条 テニスコートの使用申請については、規則第8条の規定を準用する。
(使用料)
第8条 テニスコートの使用料は、無料とする。
(使用時間)
第9条 テニスコートの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
2 使用時間は、1区分2時間を1単位とする。ただし、大会等で市長が特に認めた場合には、この限りでない。
3 使用者は、許可を受けた時間内に準備及び原状回復をしなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。