○日野市体育協会補助金交付要綱
平成23年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市におけるスポーツの振興を図るため、一般社団法人日野市体育協会(以下、この要綱において「協会」という。)に対し経費の一部を補助するために、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象とする経費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間において、協会が主催又は主管する次の各号に該当する事務事業の経費を対象とする。
(1) 広く市民を対象とし、市民の健康増進及びスポーツ活動の普及を図ることを目的とした事業
(2) スポーツ愛好者及び審判員、役員等の資質の向上を目的とした講習会、競技会及び練習等の事業並びに都民大会、市町村大会等の中央大会への選手、役員の派遣に伴う事業
(3) 協会の運営事務に要する経費で市長が必要と認めたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 協会は、市が別に定める日までに、次の各号の書類を調えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 協会の総会において承認を得た、年間事業計画書及び予算書
(3) 役員名簿及び定款
(4) その他市長が必要と認めたもの
(補助金の交付請求)
第6条 協会は補助金の交付の決定を受けた後、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出する。
(実績報告)
第7条 協会は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、2か月以内に次の各号の書類を調えて提出しなければならない。
(1) 補助金実績報告書(第4号様式)
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認めたもの
(是正のための措置)
第9条 市長は、前条の規定による調査の結果、交付の決定の内容及び条件に適合しないと認めた場合、当該補助事業等につき、これを適合するよう処置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助対象事業を中止又は変更したとき。
(4) その他、特別の事情が生じたとき。
(その他の事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)