○日野市民文化祭実施要綱
平成23年3月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市民文化祭(以下「文化祭」という。)の実施について必要な事項を定め、日ごろ芸術文化活動を行う市民が、日常活動の成果を発表する機会をつくり、市民相互が親睦と交流を深めることにより、芸術文化の振興・発展を図ることを目的とする。
(主催)
第2条 文化祭は、日野市が主催する。
(委託)
第3条 文化祭の運営は、日野市文化協会(以下「文化協会」という。)に委託する。
(参加団体)
第4条 文化祭の参加の対象となる団体は、次に掲げる要件を備えた団体とする。ただし、営利を目的とする団体及び特定の政党活動又は宗教活動を目的とする団体を除く。
(1) 第1条の目的を履行するため、会員の7割以上が市内に在住、在勤又は在学し、主に市内で活動していること。
(2) 代表者又は事務取扱者が市内に在住、在勤又は在学していること。
(3) 市内に事務局等の連絡先があること。
(4) 会則及び会員名簿を備えていること。
(5) 原則として複数の団体を含む連合組織であること。
文化祭の参加の対象となる団体は、文化協会に属している、又は、文化祭実施以前に属することができる団体とする。
(運営委員会)
第5条 文化協会は、文化祭に参加する団体(以下「参加団体」という。)で組織する、日野市文化祭運営委員会を設置する。
2 参加団体は、文化協会に前条の要件を満たしている団体であることを確認できる書類を提出する。
(実施方法)
第6条 各種目の企画及び運営は、参加団体が当たるものとする。
2 一般市民を対象とする参加者の募集は、各参加団体の企画が決定した時点で、運営委員会が一括して行うものとする。
(会場)
第7条 会場は、市民会館及び七生公会堂等公の施設又は市長が認める施設とする。
(事業計画書)
第8条 文化協会は、委託契約締結後速やかに事業実施計画書及び予算書を市長に提出しなければならない。
(事業変更)
第9条 文化協会は、あらかじめ提出された事業実施計画書の内容を変更しようとする場合、速やかに変更の旨の届を市長に提出しなければならない。
(報告及び精算書)
第10条 参加団体は、事業終了後速やかに事業実施結果報告書及び事業精算書を運営委員会に提出しなければならない。
2 文化協会は、文化祭終了後速やかに事業実施結果報告書及び事業精算書を市長に提出しなければならない。
付 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。