○日野市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助金交付要綱
平成23年7月4日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内において良好な居住環境を備えた高齢者向け賃貸住宅の供給を促進するために、住宅を供給する者に対して市がその整備に要する費用等の一部を補助する場合の手続等について必要な事項を定め、もって高齢者の安定した居住の確保と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(平成11年4月1日10住開計第232号。以下「都要綱」という。)、東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業実施要領(平成11年4月1日10住開計第236号。以下「実施要領」という。)、東京都高齢者向け優良賃貸住宅補助要領(平成11年4月1日10住開計第234号。以下「補助要領」という。)、日野市高齢者向け優良賃貸住宅推進事業実施要綱(平成24年6月14日制定。以下「市要綱」という。)及び日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年4月12日規則第14号)に定めるところによる。
(1) 高齢者
60歳以上の者をいう。
(2) 供給計画
都要綱第7の規定に基づき東京都知事の認定を受けた供給計画をいう。
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅(以下「高優賃住宅」という。)
供給計画に基づき整備及び管理される賃貸住宅(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)をいう。
(4) 管理期間
供給計画に記載された管理の期間をいう。
(5) 認定事業者
供給計画の認定を受けた事業者をいう。
(6) 管理者
認定事業者から賃貸住宅の管理を受託し、若しくは賃借した賃貸住宅を転貸し、高優賃住宅として管理及び賃貸をする者又は自ら高優賃住宅を整備し管理及び賃貸する者をいう。
(7) 認定事業者等
認定事業者又は管理者をいう。
(8) 加齢対応構造等
補助要領第3第4号に規定する加齢に伴って生ずる高齢者の身体機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。
(9) 所得
補助要領第3第6号に規定する所得をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象者は、市長が別に定める計画に適合し、かつ、東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業を活用して高優賃住宅の供給計画を策定する者及び高優賃住宅を供給する者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費及び内容は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 内容 | 補助金の算定方法 |
供給計画策定費 | 供給計画の策定に要する費用のうち、補助要領別表1に規定する項目に係る費用 | 補助要領別表1に規定する経費を合算した額の2/3以内の額 |
整備費 | 次に掲げる整備に要する費用 (1) 住宅の共同施設等整備費 (2) 加齢対応構造等整備費 (3) 団地関連施設整備費 | 補助要領別記1により算定した額 |
家賃減額 | 高齢者の入居している住戸に関し、認定事業者等が管理期間内に行う家賃の減額に要する費用 | 補助要領第33に準じて算定した額。ただし、市要綱第18条第6項に該当する者を除く。 |
(補助金の申請)
第6条 補助金は、補助金交付申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。
2 補助金の申請時期は別表のとおりとする。
2 市長は、前項の交付決定に当たり、必要があると認めるときは条件を付することができる。
(内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該決定に係る事業について、補助金の額に変更が生じる内容の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
(承認事項)
第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出てその承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更(ただし、前条に規定する変更の場合を除く。)しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止(廃止)しようとするとき。
(補助金の申請の撤回)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該補助金交付決定通知書を受領後14日以内に当該補助金の交付の申請を撤回することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、供給計画策定事業及び整備事業を完了したときは、完了実績報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。ただし、整備事業が交付決定年度を超えて継続される場合においては、整備事業が完了した年度に報告を行うものとする。
2 補助事業者は、会計年度ごとに、当該会計年度における家賃減額の実施状況について、完了実績報告書(第6号様式)に明細を添付して、当該会計年度の末日までに市長に報告しなければならない。
(整備事業に係る状況報告及び遅延報告)
第12条 補助事業者は、整備事業の実施状況について、市長の求めがあったときは速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、都補助要領第33第10項の期間において管理する住戸に適用する家賃の減額に係る補助金について、当該期間終了月の翌月末までに補助金請求書(第10号様式)により市長に請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該請求に係る補助金を補助事業者に交付するものとする。
(家賃減額補助金の申請等の代行)
第15条 認定事業者と管理者が異なる場合においては、管理者は認定事業者の委任を受け、補助金の申請、請求、受領等の業務を認定事業者に代わって行うことができる。
2 前項の場合、管理者は委任の事実を証する書面を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助要領第13、同第27又は同第40に規定する内容のいずれかに該当した場合において、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助金の返還命令)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
付 則
この要綱は、平成23年7月4日から施行する。
付 則(平成24年10月5日)
この要綱は、平成24年10月5日から施行する。ただし、改正後の日野市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助金交付要綱第2条(第2条の改正規定中「以下「補助要領」という。」の次に「日野市高齢者向け優良賃貸住宅推進事業実施要綱(平成24年6月14日制定。以下「市要綱」という。)を加える部分を除く。)及び第3条の規定は、平成23年10月20日から、改正後の日野市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助金交付要綱第5条の表、第14条及び別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 供給計画策定費 | 整備費 | 家賃減額 |
補助金の申請時期 | 供給計画策定の着手前 | 整備事業の着手前 ※申請前に、東京都高齢者向け優良賃貸住宅整備基準(平成11年4月1日10住開計第233号)に基づく設計審査を受けること。 | 4月1日から翌年3月31日までの期間において管理する住戸に適用する家賃の減額に係る補助金の交付申請について、当該期間の初日(4月2日以降に新たに管理を開始する場合は、当該高優賃住宅の管理開始日)まで ※交付期間は管理期間内とする。 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条、第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第14条関係)