○日野宿発見隊事業補助金交付要綱
平成21年7月3日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野宿を中心とした地域資料の収集、公開及び保存並びに地域活性化を図るために組織された自主団体・日野宿発見隊(以下「発見隊」という。)に交付する補助金について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象は、発見隊が継続的に行う事業とする。
(補助金)
第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、発見隊が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成21年7月3日から施行する。
付 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第2号様式(1)及び第6号様式(1)による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(1)(第4条関係)
第2号様式(2)(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(1)(第7条関係)
第6号様式(2)(第7条関係)