○日野市居宅サービス等計画作成のための要介護認定等に係る資料提供に関する事務取扱要綱
平成23年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス及び同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の計画を作成する者に対し、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の審査に用いた資料及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証に記載されている利用者負担の割合(以下「資料」と総称する。)を提供することについて、日野市個人情報保護条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるところによるほか、必要な事項を定め、もって居宅サービス等における個人情報の保護を確実に実現することを目的とする。
(1) 要介護認定等を受け、居宅サービス等を必要とする者(以下「本人」という。)又は本人の法定代理人
(2) 指定居宅介護支援事業者及び特定施設入居者生活介護事業者
(3) 指定介護予防支援事業者
(4) 小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者及び看護小規模多機能型居宅介護事業者
(5) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の職員
(提供する資料)
第3条 提供する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険認定調査票(特記事項を含む。)
(2) 介護保険主治医意見書
(3) 負担割合証に記載されている利用者負担の割合
2 前項に掲げる資料については、資料提供の申請があった日の直近に作成されたものに限ることとする。
(申請の方法)
第4条 資料の提供を希望する者(以下「希望者」という。)は、居宅サービス等計画作成のための資料申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を日野市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
4 前3項の場合において、希望者は、要介護認定等が決定したことについての通知を受領した日より申請できるものとする。
(提供の条件)
第5条 資料の提供は、居宅サービス等計画の作成に必要と判断した場合にのみ行うものとする。
2 第3条第1項第3号の負担割合証に記載されている利用者負担の割合の提供は、主管課の窓口において、書面の交付又は口頭により行う。ただし、申請者の住所又は所在地が遠方である場合その他やむを得ない理由があるときは、書面を郵送等により提供する。
3 前2項に規定する場合において、申請者は、郵送等に要する費用を負担するものとする。
5 前項の場合において、介護保険主治医意見書の全ての部分を提供することについて医師の同意が得られないときは提供しないものとし、当該意見書の一部に関し提供することについて医師の同意が得られないときは、当該一部を除いて提供するものとする。
(遵守事項)
第7条 資料の提供を受けた者(第2条第1号に規定する者を除く。)は、資料の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居宅サービス等計画を作成する目的以外のことに使用しないこと。
(2) 本人に閲覧させ、又は複製物の提供をしないこと。
(3) 知りえた情報を他に漏らさないこと。
(4) 提供を受けた資料を適正に保管すること。
(5) 従事者に対し、前4号の事項を遵守するために必要な措置を講ずること。
(6) 資料の改ざん、滅失等の事故を防止するとともに、事故があった場合は、直ちに市長に報告し、指示を受けること。
(7) 資料を保持する必要がなくなった場合には、速やかに適切な方法で破棄すること。
(8) 前各号に掲げる事項のほか、市長が指示すること。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成27年9月9日)
この要綱は、平成27年9月9日から施行する。
別記様式(第4条関係)