○運動広場の自主管理運営に関する要綱
平成23年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市遊び場条例(昭和46年条例第36号。以下「条例」という。)別表に規定する豊田児童グラウンド、程久保運動広場及び多摩川百草ふれあい広場(以下これらを「運動広場」という。)について、地域住民が市との協働を図りながら、相互の信頼と協力関係に基づく自主的な管理運営を行うことにより、こどもの情操を高め、健康の維持向上を図るための施設として積極的な活用を図り、より地域に根ざした安全な運動広場の管理を目的とする。
(運動広場管理運営委員会による管理運営)
第2条 運動広場の管理運営は、運動広場を利用する団体(以下「利用団体」という。)の代表者を委員として構成され、運動広場ごとに市長に認められた、運動広場管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
(運営委員会の責務)
第3条 運営委員会は、安全で民主的かつ円滑に、当該管理する運動広場(以下単に「広場」という。)の利用が行われるように、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 運営委員会に属する利用団体の総括
(2) 広場における日常維持管理(小石・ごみ拾い、草刈り等)
(3) 広場における年2回以上の施設維持管理(草刈り等)
(4) 運営委員会における民主的運営の維持
(5) 広場の利用に関する次の事務
ア 利用時間帯を設定すること。
イ 利用団体の使用割り振り等、利用手続きを定めること。
ウ 利用予定表を市へ提出すること。
(6) 市と利用団体の相互の連絡調整
2 運営委員会は、第6条に規定する利用団体の認定及びその取消し並びに広場の利用制限に関し市長に意見具申をすることができる。
(利用団体の責務)
第4条 利用団体は、市及び運営委員会の管理運営方針に従い、運動広場の円滑な管理運営に資するよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、運営委員会による運動広場の管理運営が円滑に行われるよう、運営委員会及び各利用団体に対して、運動広場を使用する上で必要な助言又は指導をするものとする。
2 市は、運動広場を包括的に管理するものとし、その貸切利用承認の事務を行う。
(利用団体の条件等)
第6条 利用団体は、運動広場を貸切利用しようとする団体であって、次に掲げる条件のすべてを満たすものとして市長の認定を受けなければならない。
(1) 貸切利用しようとする運動広場の運営委員会への加入登録をしていること。
(2) 団体の構成員が10人以上で、構成員の過半数以上が貸切利用しようとする運動広場の近隣に在住又は在勤する者であること。
(3) 団体の代表者又はその代理者が、市内に在住していること。
(4) 健康・スポーツ活動等を目的とし、定期的に活動を行う団体であること。
(5) 団体の運営が、計画的、組織的かつ民主的に行われている団体であること。
(6) スポーツ傷害保険等に加入していること。
4 第1項に規定する利用団体に対する利用制限及びその認定取消しについては、日野市体育施設における登録団体の利用の停止及び登録の抹消の例による。
(利用方法)
第7条 運営委員会に加入した利用団体は、運営委員会から市に事前提出された利用予定表を参考にした市長の利用承認に基づき、当該運動広場を貸切使用することができる。ただし、市又は日野市教育委員会が主催する行事等で使用するときは、この限りでない。
(運動広場利用上の責務)
第8条 利用団体の代表者は、運動広場の貸切利用に関し次に掲げる業務に当たるものとする。ただし、代表者自らがこれに当たることができない事情があるときは、あらかじめ代表者から指名された代理者をもって、その業務に当たらせることができる。
(1) 施設の利用に当たっては、利用者(利用団体に属さない者を含む。)の安全確保に努め必要な指導を行うこと。
(2) 施設の適正な利用がなされるよう、使用方法等について必要な指導を行うこと。
(3) 施設の使用後は、利用者とともに広場の点検と後片付け、ごみの処理及び清掃を行うこと。
(利用の制限)
第9条 市長は、運動広場における次の各号のいずれかに該当する行為について制限することができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者が立ち入ること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) 市の許可を得ないで、土地の形質の変更又は設備・備品等の設置若しくは改廃をすること。
(4) 営利を目的とした活動をすること。
(5) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(6) その他管理上支障がある行為をすること。
(免責)
第10条 利用者が市の責任によらない事故のために身体的傷害を受けた場合は、市はその賠償の責任を負わない。
付 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)