○日野市市民の森ふれあいホール条例
平成23年12月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民・地域・まち全体を活性化するため、市民交流等の拠点施設として、日野市市民の森ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 ふれあいホールの名称、位置及び施設の構成は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野市市民の森ふれあいホール
(2) 位置 日野市日野本町六丁目1番地の3
(3) 施設の構成 コミュニティホール、多目的ルーム、コミュニティラウンジ、集会室1―1、集会室1―2、集会室1―3、コミュニティルーム1、コミュニティルーム2、ギャラリー、集会室2―1、集会室2―2、集会室2―3、集会室2―4、駐車場及びその他の便益施設
(使用の許可)
第3条 ふれあいホールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ふれあいホールの使用を許可するに当たって管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(休館日)
第5条 ふれあいホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 定例休館日 毎月1回規則で定める日
(2) 年始 1月1日から同月3日まで
(3) 年末 12月29日から同月31日まで
(使用時間)
第6条 ふれあいホールの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、金曜日及び土曜日におけるコミュニティホールの使用時間については、午前9時から午後11時までとする。
2 前項に規定する使用料のほか、ふれあいホールに備えてある附帯設備の使用料は、規則で定める額とする。
3 第1項に規定するふれあいホールの使用料(駐車場の使用料を除く。)は、使用の許可の際、納付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 ふれあいホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の適正使用及び変更制限)
第11条 使用者は、ふれあいホールの施設を、この条例及びこの条例に基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。
2 使用者は、ふれあいホールの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用の取消し等)
第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、ふれあいホールの使用ができなくなったとき。
(4) 災害等によりふれあいホールを避難所として使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者が受けた損害について、市は賠償の責任を負わないものとする。
(指定管理者による管理)
第13条 ふれあいホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあいホールの使用の許可及び使用の制限に関する業務
(2) ふれあいホールの施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) ふれあいホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 市民交流の活性化を図るための事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がふれあいホールの管理上必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、ふれあいホールの使用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第12条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を怠ったときは、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者は、施設又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第18条 使用者が市の責任によらない事故のために身体的傷害を受けた場合は、市はその賠償の責任を負わない。
(販売行為等の許可)
第19条 ふれあいホール及びその敷地内において、物品販売又は営利を目的としたイベント等をしようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第20条 ふれあいホール及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 植物を採集し、又は損傷すること。
(4) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。
(6) ごみその他の汚物又は廃物をみだりに投棄すること。
(7) 前各号のほか風致を害し、又は管理に支障のある行為をすること。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成24年3月11日から施行する。
付則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第26号)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の日野市市民の森ふれあいホール条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条、第15条関係)
(平成27条例16・令和5条例26・一部改正)
ふれあいホール使用料(基本使用料)
貸切使用(標準貸切)
1 コミュニティホール及び多目的ルーム
市内
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 | 全日 | 深夜 | 延長(1時間ごと) | |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 9:00~21:00 | 21:00~23:00 | |||
コミュニティホール | 日曜日 土曜日 休日 | 17,200 | 17,200 | 9,800 | 11,700 | 55,900 | 14,400 (金・土曜日のみ) | 4,700 |
平日(上記の日以外) | 13,800 | 13,800 | 9,000 | 10,200 | 46,800 | 13,400 (金曜日のみ) | 3,900 | |
多目的ルーム | 5,200 | 5,200 | 3,000 | 3,000 | 16,400 | 1,400 |
市外
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 | 全日 | 深夜 | 延長(1時間ごと) | |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 9:00~21:00 | 21:00~23:00 | |||
コミュニティホール | 日曜日 土曜日 休日 | 34,400 | 34,400 | 19,600 | 23,400 | 111,800 | 28,800 (金・土曜日のみ) | 9,400 |
平日(上記の日以外) | 27,600 | 27,600 | 18,000 | 20,400 | 93,600 | 26,800 (金曜日のみ) | 7,800 | |
多目的ルーム | 10,400 | 10,400 | 6,000 | 6,000 | 32,800 | 2,800 |
2 コミュニティラウンジ、集会室、コミュニティルーム及びギャラリー
市内
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長(1時間ごと) |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
コミュニティラウンジ | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 5,000 | 400 |
集会室1―1 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 3,500 | 300 |
集会室1―2 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 4,700 | 400 |
集会室1―3 | 500 | 500 | 600 | 1,600 | 100 |
コミュニティルーム1 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 7,500 | 600 |
コミュニティルーム2 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 6,900 | 600 |
ギャラリー | 800 | 800 | 1,000 | 2,600 | 200 |
集会室2―1 | 1,500 | 1,500 | 2,200 | 5,200 | 400 |
集会室2―2 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 3,500 | 300 |
集会室2―3 | 600 | 600 | 800 | 2,000 | 200 |
集会室2―4 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 5,500 | 500 |
市外
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長(1時間ごと) |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
コミュニティラウンジ | 3,200 | 3,200 | 3,600 | 10,000 | 800 |
集会室1―1 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 7,000 | 600 |
集会室1―2 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 9,400 | 800 |
集会室1―3 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 3,200 | 200 |
コミュニティルーム1 | 4,800 | 4,800 | 5,400 | 15,000 | 1,200 |
コミュニティルーム2 | 4,400 | 4,400 | 5,000 | 13,800 | 1,200 |
ギャラリー | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 5,200 | 400 |
集会室2―1 | 3,000 | 3,000 | 4,400 | 10,400 | 800 |
集会室2―2 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 7,000 | 600 |
集会室2―3 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 4,000 | 400 |
集会室2―4 | 3,400 | 3,400 | 4,200 | 11,000 | 1,000 |
備考
1 「貸切使用」とは、団体が施設を借り切って使用する場合をいう。
2 分割使用
コミュニティホール、多目的ルーム及び集会室2―1は、施設区分及び使用区分を別表第2のとおり分割して使用することができる。
3 使用料加算
使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、使用の承認をした使用区分のうち、入場料を徴する使用区分に係る基本となる使用料(以下「基本使用料」という。)に次に掲げる額を加算する。(分割使用を含む。端数100円未満を切り捨てた額とする。)
(1) 入場料の最高額が1人当たり501円以上1,000円以下のときは、基本使用料の2割相当額
(2) 入場料の最高額が1人当たり1,001円以上2,000円以下のときは、基本使用料の5割相当額
(3) 入場料の最高額が1人当たり2,001円以上3,000円以下のときは、基本使用料の8割相当額
(4) 入場料の最高額が1人当たり3,001円以上のときは、基本使用料の10割相当額
別表第2(第7条、第15条関係)
(令和5条例26・一部改正)
貸切使用(分割使用)
1 コミュニティホール(分割使用)
市内
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 | 深夜 | ||
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 21:00~23:00 | |||
コミュニティホール | 日曜日 土曜日 休日 | 1/2面 | 8,600 | 8,600 | 4,900 | 5,900 | 7,200 |
1/3面 | 5,700 | 5,700 | 3,300 | 3,900 | |||
1/12面 | 1,400 | 1,400 | 800 | 1,000 | |||
平日(上記の日以外) | 1/2面 | 6,900 | 6,900 | 4,500 | 5,100 | 6,700 | |
1/3面 | 4,600 | 4,600 | 3,000 | 3,400 | |||
1/12面 | 1,200 | 1,200 | 800 | 900 |
市外
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 | 深夜 | ||
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 21:00~23:00 | |||
コミュニティホール | 日曜日 土曜日 休日 | 1/2面 | 17,200 | 17,200 | 9,800 | 11,800 | 14,400 |
1/3面 | 11,400 | 11,400 | 6,600 | 7,800 | |||
1/12面 | 2,800 | 2,800 | 1,600 | 2,000 | |||
平日(上記の日以外) | 1/2面 | 13,800 | 13,800 | 9,000 | 10,200 | 13,400 | |
1/3面 | 9,200 | 9,200 | 6,000 | 6,800 | |||
1/12面 | 2,400 | 2,400 | 1,600 | 1,800 |
2 多目的ルーム(分割使用)
市内
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 | |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
多目的ルーム | 1/2面 | 2,600 | 2,600 | 1,500 | 1,500 |
市外
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 | |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
多目的ルーム | 1/2面 | 5,200 | 5,200 | 3,000 | 3,000 |
3 集会室2―1(分割使用)
市内
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~21:00 | ||
集会室2―1 | (1) | 500 | 500 | 700 |
(2) | 500 | 500 | 700 | |
(3) | 500 | 500 | 700 |
市外
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~21:00 | ||
集会室2―1 | (1) | 1,000 | 1,000 | 1,400 |
(2) | 1,000 | 1,000 | 1,400 | |
(3) | 1,000 | 1,000 | 1,400 |
備考 深夜の区分については、金曜日及び土曜日のみとし、その分割使用は1/2面の区分のみ利用可能とする。
別表第3(第7条、第15条関係)
(令和5条例26・一部改正)
個人使用
市内
(単位:円)
使用区分 利用者区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 | 年間使用 |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
大人 | 250 | 250 | 250 | 250 | 12,500 |
シニア(65歳以上) | 150 | 150 | 150 | 150 | 7,500 |
子ども(中学生以下) | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,000 |
市外
(単位:円)
使用区分 利用者区分 | 午前 | 午後 | 夜間1 | 夜間2 |
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | |
大人 | 500 | 500 | 500 | 500 |
シニア(65歳以上) | 300 | 300 | 300 | 300 |
子ども(中学生以下) | 200 | 200 | 200 | 200 |
備考
1 「個人使用」とは、市長が指定した使用区分及び施設区分において、他の利用者とともに個人単位で利用する形態をいう。
2 「市内」とは、日野市内に在住、在勤又は在学している者をいい、「市外」とはそれ以外の者をいう。
3 「大人」とは、15歳(中学生を除く。)から64歳までの者をいう。
4 「子ども」とは、15歳未満(中学生以下とし、幼児を含む。)の者をいう。
5 「シニア」とは、65歳以上の者をいう。
6 年間使用とは、使用の許可を受けた日から起算して1年間使用することをいう。
別表第4(第7条、第15条関係)
(平成27条例16・全改)
駐車場使用料
使用区分 施設区分 | 1区画 | 貸切使用 | |
15分以上1時間以内 | 1時間を超えるもの | ||
北側駐車場 | 100円 | 1時間ごとに100円を加算した額 | 10,000円/1時間 |
南側駐車場 | 100円 | 1時間ごとに100円を加算した額 | 3,500円/1時間 |
備考 「駐車場」とは、ふれあいホール、日野市民陸上競技場及び仲田公園の利用を目的として自動車等を駐車するための施設をいう。