○日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱
平成23年10月25日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内商店会が実施する宅配事業に対し、補助金を交付することにより、地域における買い物環境の改善に努め、もって地域商業の活性化を図ることを目的とする。
(1) 商店会 次に掲げる事項に照らし、日野市長(以下「市長」という。)が適当と認めるものをいう。
ア 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
イ 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
ウ 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(2) 宅配事業 市内商店会が主体となり、地域住民や団体と協力しながら、商店会内で販売する商品等の宅配サービスを実施する事業。
(補助対象事業)
第3条 この要綱において補助の対象となる事業は、第7条の規定により決定された宅配事業とする。
(補助対象経費及び交付額)
第4条 市長は、商店会が行う宅配事業に必要な別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、市長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業の募集)
第5条 市長は、期間を定めて補助の対象となる事業を募集する。
2 市長は、前項の規定による募集に当たり必要となる募集時期、提出期限、審査基準等の事項を別途募集要領に定めるものとする。
(補助対象事業の応募)
第6条 補助の対象となる事業の募集に応じようとするものは、日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式の2)
(2) 事業費経費別明細(第1号様式の3)
(1) 事業計画書(事業継続)(第2号様式の3)
(2) 事業費経費別明細(第2号様式の4)
2 市長は、前項の規定に基づき応募があった事業について、その内容を審査し、必要と認められるものについて、予算の範囲内において、当該補助対象事業に対する補助金交付額を決定する。
(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 市長は、前項の規定により事業の変更・中止(廃止)を承認した場合において、既に交付している補助金については、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた商店会は、当該年度における補助事業完了後、速やかに、日野市らくらくお買い物支援事業補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第5号様式の2)
(2) 事業費経費別明細(第5号様式の3)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に当該確定額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、商店会が次の各号のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消さなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に商店会に対し当該取消しに係る部分の補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分の補助金の返還を命ずる。
(補助金の経理等)
第13条 商店会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(検査)
第14条 商店会は、市長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関する必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成23年10月25日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度分として交付する補助金から適用し、平成28年度分までのものとして交付する補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 備考 | |
施設運営に要する経費 |
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| 事務局賃借費及び共益費 |
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電話機購入費及び回線登録費 |
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光熱水費 | 事務局における使用用途及び使用量が明確な部分 | |
電話使用料 | 事務局における使用用途及び使用量が明確な部分 | |
施設改装費 | 事務局における装飾、照明等設置に係る工事費 | |
工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費 |
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案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 |
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その他施設整備に要する経費 |
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宅配に要する経費 |
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| 宅配業務を委託する経費 |
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施設管理を委託する経費 |
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事務局員雇い入れに要する委託料及び雇用者の賃金 |
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宅配業務に必要な機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | 冷蔵庫、コンテナ、保冷材、名札、制服、FAX用紙、袋等 | |
その他宅配に要する経費 |
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事業周知に要する経費 |
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| ポスター・チラシ等制作費 |
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チラシ等の配布に要する経費 |
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広告の新聞折り込み経費 |
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新聞、雑誌等への広告掲載料 |
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その他事業周知に要する経費 |
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その他諸経費 |
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| 賠償責任保険料、傷害保険料 | 準備期間等含む。 |
振込手数料 |
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送料 |
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事務系一般ごみ処理手数料 |
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事業実施に直接必要な備品購入費 | 宅配業務に必要な備品を除く。 |
* 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
* 「事務局」とは、補助金交付を受ける商店会内にある既存商店又は空き店舗を活用して宅配サービスを行う拠点を指す。
* 実績報告時の確認資料は原則領収書とする。
第1号様式(第6条関係)
第1号様式の2(第6条関係)
第1号様式の3(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第2号様式の2(第7条の2関係)
第2号様式の3(第7条の2関係)
第2号様式の4(第7条の2関係)
第2号様式の5(第7条の2関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第4号様式の2(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第5号様式の2(第10条関係)
第5号様式の3(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)