○日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱
平成23年11月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の補強設計及び耐震改修等に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日付国住街第223号、国住市第156号国土交通省住宅局長通知)及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 補強設計 耐震診断に基づく建築物の補強工事の設計をいう。
(2) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。
(3) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。
(4) 特定沿道建築物 建築物等のいずれかの部分の高さが東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則(平成23年東京都規則第22号)で定める高さを超えるもの(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)であって、その敷地が特定緊急輸送道路に接するものをいう。
(5) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この要綱に定めるところによって行われる、日野市内の特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「耐震改修等」という。)に関する事業をいう。
(6) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(助成対象事業)
第3条 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる建築物等の補強設計は、次の各号にそれぞれ適合するものでなければならない。
(1) 市内に存する特定沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他市長が定めるものを除く。)を対象とする事業であること。
(2) 耐震化指針に適合する事業であること。
(3) 対象費用について他の助成金等の交付を受ける事業でないこと。
(4) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(5) 補強設計は、耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。
(6) 補強設計は、原則として、当該耐震改修計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けたものであること。
(7) 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。
2 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる耐震改修、建替え及び除却は、次の各号にそれぞれ適合するものでなければならない。
(2) 建築物の構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
(3) 耐震改修後にIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること又は令和8年3月31日までにIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となる耐震改修を実施する計画の一部を実施する事業であること。
(4) 耐震改修は、当該耐震改修計画について、原則として、前項第6号に規定する評定を取得して行うものであること。
(5) 耐震改修は、建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。
(助成対象経費)
第4条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、特定沿道建築物の耐震化に係る費用のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補強設計に要する費用
(2) 耐震改修に要する費用
(4) 除却に要する費用(第2号の補助を受けて耐震改修を行った建築物等を除く。)
(1) 分譲マンション 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者であること。
(2) 共同で所有する建築物等 共有者全員によって合意された代表者であること。
2 前項で算定した助成金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。
2 前項の助成を受けようとする者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 第7条の規定により全体設計の承認を受けた者の交付申請は、全体設計の承認を受けた年度を除き、助成金を受けようとする年度の初日に行わなければならない。
3 市長は、助成の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第10条 前条第1項の規定により助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更
(2) 事業工程の大幅な変更
(3) その他の申請内容の大幅な変更
(耐震改修等の取り止め)
第13条 助成決定者は、事情により当該耐震改修等を取り止めるときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金取り止め届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(2) 助成対象事業が完了したとき。
2 助成決定者(助成金の交付を受けた者を含む。)は、耐震改修等の完了後に、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業消費税仕入税額控除報告書(第12号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたときは、助成決定者は、これを納付しなければならない。
3 市長は、第1項の実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、実地調査等審査に必要と認められる調査を行うものとする。
2 助成決定者は、助成金の請求及び受領に関する権限を耐震改修等の請負契約者に委任することができる。
(助成金の交付)
第17条 市長は、前条の交付請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成確定者に助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第18条 市長は、助成決定者(助成交付決定の通知を受けた者及び助成金の交付を受けた者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) この要綱及び法令に基づく市長の命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により助成金交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、当該交付済みの助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第21条 助成金の交付の手続は、別に定めがあるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(委任)
第22条 この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
付則(平成25年5月20日)
この要綱は、平成25年5月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年6月17日)
1 この要綱は、平成26年6月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成26年3月31日以前に、この要綱による改正前の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定により行われた助成金交付申請については、なお従前の例による。
付則(平成28年4月14日)
この要綱は、平成28年4月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、同日以後の助成金交付申請から適用する。
付則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に、この要綱による改正前の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定により行われた助成金交付申請については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以降に初めて東京都が実施するアドバイザー派遣等により、特定緊急輸送道路沿道建築物であることを東京都が確認した建築物については、この要綱による改正後の別表第1の規定にかかわらず、次の表のとおり取り扱うものとする。ただし、平成30年度末までに、当該耐震診断事業が完了するものに限る。
費用の区分 | 助成対象費用の限度額 | 助成率と助成限度額 |
耐震診断に要する費用 | 次の1及び2のいずれか低い額 1 実際に耐震診断に要する費用 2 次の(1)及び(2)のいずれか高い額 (1) アからウまでの合計額 ア 延べ面積1,000m2以内の部分は2,060円/m2 イ 延べ面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2 ウ 延べ面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2 ただし建築物等の延べ面積が3,000m2未満の場合は、アからウまでの合計に、階数に150,000円を乗じた額を加算する。 (2) ア又はイの額 ア 延べ面積1,000m2未満の建物 3,600円/m2 イ 延べ面積1,000m2以上の建物は2,570,000円に1,030円/m2を加算した額 | 助成対象費用の10/10 |
付則(令和元年5月7日)
1 この要綱は、令和元年5月7日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年4月1日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱(以下「新要綱」という。)別表第1の規定は、施行日以後になされた新要綱第8条の規定に基づく助成金交付申請に適用し、施行日前になされた助成金交付申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年5月17日)
1 この要綱は、令和3年5月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日以前に、この要綱による改正前の日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定により行われた助成金交付申請については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
費用の区分 | 助成対象費用の限度額 | 助成率 |
耐震補強設計に要する費用 | 次の1及び2のいずれか低い額以内 1 実際に耐震補強設計に要する費用 2 (1)から(3)の合計額 (1) 延べ面積1,000m2以内の部分は5,000円/m2 (2) 延べ面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は3,500円/m2 (3) 延べ面積2,000m2を超える部分は2,000円/m2 | 助成対象費用の10/10 |
耐震改修に要する費用 | 次の1及び2のいずれか低い額 1 実際に耐震改修に要する費用 2 51,200円/m2に延べ面積を乗じた額かつ1棟当たり512,000,000円以内(マンションにあっては、50,200円/m2以内かつ1棟当たり502,000,000円以内)。 ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、83,800円/m2以内かつ1棟当たり838,000,000円以内とする。 なお、住宅(マンションを除く。)にあっては上記51,200円を34,100円、512,000,000円を341,000,000円と読み替え、ただし書きは適用しない。 | 助成対象費用の9/10。ただし、分譲マンション以外の建築物の延べ面積5,000m2を超える部分については、助成対象費用の17/30。 |
建替え及び除却に要する費用 | 次の1及び2のいずれか低い額 1 実際に建替え及び除却に要する費用 2 51,200円/m2に延べ面積を乗じた額かつ1棟当たり512,000,000円以内(マンションにあっては、50,200円/m2以内かつ1棟当たり502,000,000円以内)。 ただし、建替えを行うにあたっては耐震改修に要する費用相当分とする。除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内とする。 なお、住宅(マンションを除く。)にあっては上記51,200円を34,100円、512,000,000円を341,000,000円と読み替える。 | 助成対象費用の9/10。ただし、分譲マンション以外の建築物の延べ面積5,000m2を超える部分については、助成対象費用の17/30。 |
※助成金の額は、千円未満を切り捨てるものとする。
別表第2(第7条、第7条の2、第8条、第11条、第12条、第14条関係)
書類名 | 添付図書 | |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金全体設計承認申請書 | 第1号 | 案内図 配置図 工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) 見積書(年度ごとの支払い額がわかるもの) その他市長が必要と認めた書類 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金全体設計変更承認申請書 | 第2号の2 | 申請内容の変更を示す図書 その他市長が必要と認めた書類 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付申請書 | 第3号 | (共通) 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類 確認通知書(写)又は建築年月日を証する書類 代表者承諾書と共有者全員の同意書 (建物の所有者が複数の場合) 管理組合の規約と耐震診断等の実施を決議したことが分かる書類(分譲マンションの管理組合の場合) 法人全部事項証明書(法人の場合) 沿道建築物であることが確認できる書類 その他市長が必要と認めた書類 (1) 補強設計の場合 設計者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面(写) 耐震診断結果報告書(概要書) 設計見積書 設計工程表(概要) (2) 耐震改修の場合 土地の所有者の承諾書(借地の場合) 工事に関する設計図書 補強設計結果報告書(概要書) 補強計画に係る評定書 工事見積書 工事工程表(概要) (3) 建替えの場合 土地の所有者の承諾書(借地の場合) 耐震診断結果報告書(概要版) 工事に関する設計図書 耐震改修に要する費用を示す書類 工事見積書 工事工程表(概要) 管理組合の規約及び建替えを行う旨が記載された書面(申請者が分譲マンション管理組合の場合) (4) 除却の場合 土地の所有者の承諾書(借地の場合) 耐震診断結果報告書(概要版) 耐震改修に要する費用を示す書類 工事見積書 工事工程表(概要) 管理組合の規約及び除却を行う旨が記載された書面(申請者が分譲マンション管理組合の場合) |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金着手届 | 第6号 | 契約書の写し、工程表 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金事業内容変更届 | 第7号 | 申請内容の変更を示す図書 変更契約書(写)(変更が生じた場合に限る。) その他市長が必要と認めた書類 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付変更申請書 | 第8号 | 申請内容の変更を示す図書 その他市長が必要と認めた書類変更契約書(写) |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金実績報告書 | 第11号 | (共通) 費用明細書 費用の支払いを証する書類(写し) 実施工程表(複数年度にわたり事業を行う場合に限る。) (1) 補強設計 補強設計結果報告書(評定書がある場合は、概要版) 補強計画に係る評定書 (2) 耐震改修、建替え及び除却 写真(着手前、中間時、完了時) |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第2号様式の2(第7条の2関係)
第2号様式の3(第7条の2関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第15条関係)
第14号様式(第16条関係)
第15号様式(第18条関係)