○日野市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生、生活環境の保全その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体等)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、日野市長(以下「市長」という。)が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法に基づき登記された事務所を日野市の区域内(以下「市内」という。)に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「宗教法人」という。)
(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「公益法人」という。)
(4) 祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者
(墓地等の経営の許可等の申請)
第4条 墓地等を経営しようとする者は、市規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
3 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、市規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により協議を行う場合は、市規則で定める協議書を市長に提出しなければならない。
3 日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号。以下「まちづくり条例」という。)第57条の開発事業をその内容に含む墓地等の計画について第1項の規定による協議を行う場合は、まちづくり条例第71条第2項の規定にかかわらず、同条の協定の締結後に前項の協議書を提出しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
(標識の設置)
第6条 申請予定者は、前条第2項の規定により協議書を提出したときは、墓地等の計画に係る区域(以下「建設予定地」という。)の周辺の土地又はその土地の上の建築物の全部若しくは一部を所有し、又は占有する者に対し墓地等の計画についての周知を図るため、市規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第7条 申請予定者は、申請予定日の60日前までに、市規則で定めるところにより、建設予定地の敷地境界線から200メートル(火葬場の場合は、おおむね350メートル)の水平距離の範囲内に存する土地又はその土地の上の建築物の全部若しくは一部を所有し、又は占有する者(以下「近隣住民」という。)に対し、墓地等の計画についての説明会を開催し、市規則で定めるところにより、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告があった場合は、市規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
(近隣住民の意見の申出)
第8条 近隣住民は、申請予定日の30日前までに墓地等の計画について、次に掲げる意見を市長に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見
(2) 構造設備と周辺環境との調和に対する意見
(3) 建設工事の方法等についての意見
2 市長は、前項の規定による申出に正当な理由があると認めたときは、申請予定者に対し、当該申出をした近隣住民と協議を行うよう文書により指導する。
5 市長は、前項の規定により報告があった場合は、市規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
(墓地の設置場所)
第9条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、地方公共団体が墓地等を経営するときは、この限りでない。
(2) 河川、湖沼から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
(3) 住宅、共同住宅、学校、保育所、幼稚園、図書館、博物館、児童福祉施設、老人福祉施設、病院(医院、診療所を含む。)、物品販売業を営む店舗、飲食店の敷地及び公園並びにこれらに類するものの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
(4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地の構造設備基準)
第10条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地の区域において、敷地境界と墳墓を設ける区域との間に、市規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。
(2) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設け、外部と区画すること。
(3) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、市規則で定める幅員の通路を設けること。
(4) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
(5) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。
(6) 墓地の区域内に市規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(7) 墓地及び駐車場の出入口が市規則で定める幅員の道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。)に接していること。
2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。
(納骨堂の設置場所)
第11条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、地方公共団体が経営しようとするときは、この限りでない。
(2) 住宅等から納骨堂までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
(3) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体又は公益法人が経営しようとするときは、この限りでない。
(納骨堂の構造設備基準)
第12条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
(4) 必要な換気設備を設けること。
(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(7) 管理事務所及び便所を設けること。ただし、これらの施設が当該納骨堂の敷地内にある寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内に設置されている場合及び地方公共団体が納骨堂を経営する場合は、この限りでない。
(8) 市規則で定める規模以上の駐車場を納骨堂の敷地内に設けること。ただし、地方公共団体が経営する場合は、この限りでない。
(火葬場の設置場所)
第13条 火葬場の設置場所は、住宅等からの水平距離がおおむね250メートル以上離れていなければならない。
2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、前項の規定は、適用しない。
(火葬場の構造設備基準)
第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。
(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(7) 残灰庫を設けること。
(8) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。
(9) 市規則で定める規模以上の駐車場を設けること。
(管理者の講ずべき措置)
第15条 墓地等の管理者(法第12条の規定により市長に届け出た管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
2 墓地等の管理者は、周辺地域の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、近隣住民等との信頼関係を維持するよう努めなければならない。
2 市長は、前条の規定による当該墓地等の廃止に係る届出があった場合において、適当と認めたときは、当該墓地等に係る法第10条の許可をするものとする。
3 市長は、前2項の規定による許可をする場合において、当該許可に公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(みなし許可に係る届出)
第18条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合におけるその墓地又は火葬場の経営者は、市規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(焼骨以外の埋蔵の禁止等)
第20条 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。
(無縁の焼骨の保管等)
第21条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に掲げるところにより保管し、又は埋蔵しなければならない。
(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、1体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日、改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。
(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。
(公表)
第23条 市長は、申請予定者が前条の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、市規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えなければならない。
(立入検査)
第24条 市長は、墓地若しくは納骨堂の管理者から必要な報告を求め、又は墓地若しくは納骨堂の経営者若しくは管理者の協力を得て、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 市長は、法第18条に基づき、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
3 前2項の規定により立入調査をする職員は、市規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(施設の整備改善命令等)
第25条 市長は、法第19条に基づき、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めたときは、墓地等の施設の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第17条の許可を取り消すことができる。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
付則
5 施行日から平成24年7月31日までの間における第9条第1項第1号及び第11条第1項第1号の規定の適用については、第9条第1項第1号及び第11条第1項第1号中「所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)」とあるのは「所有する土地」とする。
12 施行日前に都条例第17条第1項の規定により建設予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民」という。)への説明及び東京都知事への報告を行った墓地等の建設等の計画については、第7条の規定は適用しない。ただし、隣接住民等への説明が完了していないと市長が認めたときは、この限りでない。
13 施行日前に都条例第18条の規定により隣接住民との協議及び東京都知事への報告を行った墓地等の建設等の計画については、第8条の規定は適用しない。ただし、隣接住民等との協議が完了していないと市長が認めたときは、この限りでない。