○日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び条例で使用する用語の例による。
(事務所の設置期間)
第3条 条例第3条第2項に規定する市規則で定める期間は、7年間とする。
(許可経過期間)
第4条 条例第3条第3項に規定する市規則で定める期間は、7年間とする。
(1) 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積及び墳墓の区画数
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延べ面積
(6) 墓地等の構造設備の概要
(7) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(8) 墓地等の管理者の本籍、住所及び氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の周囲300メートル以内の区域に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域その他条例第10条第1項各号に規定する墓地の構造設備の内容が明記された設計図及び造成等に関する計画書
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(4) 許可の申請に係る詳細な理由書
(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画書及び管理運営に係る書類
(7) 申請者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(8) 申請者が条例第3条第1項第2号の宗教法人(以下「宗教法人」という。)である場合には、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同法第19条に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類、同法第25条第1項に基づく財産目録及び収支計算書その他当該法人の財務状況を確認できる書類並びに当該法人の登記事項証明書
(9) 申請者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(10) 申請しようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合で、経営の許可を受けている既存の墓地の敷地内でない場合は、当該敷地内に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書
(11) 申請者が条例第3条第1項第3号の公益法人である場合には、当該法人の定款の写し、当該許可申請の意思決定の議事録及び当該法人の登記事項証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 日野市ユニバーサルデザイン推進条例施行規則(平成21年規則第1号)第15条第5項の規定に基づき特定都市施設整備計画届出済証の交付を受けること
(2) 経営しようとする墓地等若しくは墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の交付を必要とするものについては確認済証の交付を受けること
(3) 経営しようとする墓地等若しくは墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張が日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)第57条の開発事業に該当する場合については、同条例第74条の工事の着手の届出
(1) 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の所在地及び名称
(3) 墓地の区域及び墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地並びに敷地の地目及び面積並びに変更する構造設備の概要
(4) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要
(5) 当該変更に係る工事の着手予定日及び完了予定日
(6) 墓地等の管理者の本籍、住所及び氏名
(1) 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の所在地及び名称
(3) 墓地等の敷地の面積
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地並びに敷地の地目及び面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域(墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、当該拡張しようとする区域)の面積及び墳墓の区画数
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延べ面積
(6) 墓地等の構造設備の概要(墓地の区域又は墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、変更する構造設備の概要)
(8) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(9) 墓地等の管理者となる予定の者の本籍、住所及び氏名(墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る申請をしようとする場合を除く。)
2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とする。
3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が次項に規定する期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 標識は、条例第17条の許可の日までの間設置しておかなければならない。
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 墓地等の計画の概要
(5) 申請予定日並びに墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(6) 標識設置年月日
(7) 墓地等の計画についての問い合わせ先
6 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
(説明会等)
第11条 条例第7条第1項に規定する近隣住民に対する説明会(以下「説明会」という。)は、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 建設予定地の面積並びに墓地等の建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(7) 墓地等の工事の方法
(8) 条例第8条第1項による近隣住民の意見の申出の方法
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 説明会を開催した場所及び日時
(5) 申請予定者及びその関係者として説明会に出席した者の所属及び氏名並びにその説明の概要
(6) 近隣住民等の意見及びこれに対する回答の内容
3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明会において使用した資料
(2) 近隣住民の名簿
(3) 説明会に出席した近隣住民等の名簿
(4) 建設予定地とその敷地境界線から200メートル(火葬場の場合はおおむね350メートル)の水平距離の範囲との関係を示す不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
4 条例第7条第2項の公表は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号。以下「公告式条例」という。)の例により公告するとともに第2項の日野市墓地等説明会報告書等の写しを14日間の縦覧に供することにより行う。
(1) 申出者の住所、氏名及び電話番号
(2) 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定者の名称
(3) 申出年月日
(4) 意見
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 条例第8条第4項に規定する近隣住民との協議(以下この条において「協議」という。)を行った場所及び日時
(5) 協議の内容及び結果
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議の内容及び結果を記録した議事録等
(3) 申請予定者又はその関係者として協議に出席等した者の所属及び氏名並びに協議に出席した近隣住民の氏名及び住所が記載された書類
(4) 協定等を締結した場合は、当該協定書等の写し
(墓地の設置場所における適用除外)
第14条 条例第9条第2項に規定する市規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域を縮小する場合
(2) 既に条例第17条第1項の許可を受けている墓地(以下「既存墓地」という。)の区域の面積が1,400平方メートル未満の規模の墓地における墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張であって、その拡張する部分の面積のいずれもが既存墓地における墓地の区域の面積又は墳墓を設ける区域の面積以下である場合
(3) 既存墓地の区域の面積が1,400平方メートル以上の規模の墓地における墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張であって、その拡張する部分の面積のいずれもが既存墓地における墓地の区域の面積又は墳墓を設ける区域の面積にそれぞれ0.5を乗じて得た面積以下である場合
(緩衝帯)
第15条 条例第10条第1項第1号の規定に基づき、敷地境界と墳墓を設ける区域との間に設ける緩衝帯は、周辺環境及び生活環境を考慮して、3メートル以上の距離を設けることとする。ただし、条例第9条第2項の規定の適用があるときは、4メートル以上の距離とする。
(通路の幅員)
第16条 条例第10条第1項第3号に規定する市規則で定める幅員は、日野市ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第5条に基づき、同規則別表第9の2園路の項に規定する幅員とする。
(墓地の駐車場の基準)
第17条 条例第10条第1項第5号に規定する市規則で定める基準は、墓地の区域内における墳墓の区画数の5パーセント以上の数に相当する台数の自動車を収容する駐車場とする。
(緑地の基準)
第18条 条例第10条第1項第6号に規定する市規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地の敷地の境界線に接し、その内側に、帯状に配置すること。
(2) 墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が20パーセント以上であること。
(道路の幅員)
第19条 条例第10条第1項第7号に規定する市規則で定める幅員は、4メートル以上とする。
(納骨堂の設置場所における適用除外)
第20条 条例第11条第2項に規定する市規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 既に条例第17条第1項の許可を受けた納骨堂について、許可を受けた範囲で改築又は増築を行う場合
(2) 墓地等の敷地境界と納骨堂施設を設ける区域との間に、距離4メートル以上の緑地等の緩衝帯を設けた上で、既存墓地の敷地内に納骨堂を設置する場合
(納骨堂の駐車場の基準)
第21条 条例第12条第8号に規定する市規則で定める規模は、納骨堂の収蔵数の2パーセント以上の数に相当する台数の自動車を収容する駐車場とする。
(火葬場の構造設備基準)
第22条 条例第14条第9号に規定する市規則で定める規模は、火葬炉の数に10を乗じて得た数に相当する台数の自動車を収容する駐車場とする。
(1) 届出者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 工事が完了した墓地等の所在地
(4) 工事の完了日
(5) 工事に係る敷地の面積
(1) 届出者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名(個人の場合にあっては、住所及び氏名)
(2) 墓地又は火葬場の名称
(3) 墓地又は火葬場の所在地
(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分
(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積
(6) 事業の名称
(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号
(8) 事業の概要
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の認可書又は承認書の写し
(2) 事業計画書の写し
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(1) 届出者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 変更事項
(焼骨以外の埋蔵等の許可に係る申請事項等)
第27条 条例第20条ただし書の規定により、焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う許可を受けようとする墓地の経営者は、次に掲げる事項を記載した焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請しようとする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日
(3) 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係
(4) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の名称及び所在地
(5) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置を示した見取図
(2) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墳墓の位置を示した図面
3 市長は、条例第20条ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し、焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可書(第17号様式)を交付するものとする。
(公表)
第28条 条例第23条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、日野市広報への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わなかった者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(意見陳述の機会の付与)
第29条 条例第23条第2項の意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。ただし、市長が認めるときは、口頭で行うことができる。
3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を市長に申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出があった場合は、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 市長は、第1項ただし書の規定により当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記録するものとする。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第51号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市墓地使用条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の日野市立カワセミハウス条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第23条関係)
第11号様式(第24条関係)
第12号様式(第24条関係)
第13号様式(第24条関係)
第14号様式(第25条関係)
第15号様式(第26条関係)
第16号様式(第27条関係)
第17号様式(第27条関係)
第18号様式(第29条関係)
第19号様式(第30条関係)