○日野市がん検診等実施要綱
平成24年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾患の予防、早期発見及び治療を促すとともに、正しい知識の普及、啓発に努め、もって市民の健康保持及び増進の向上を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2に基づく健康増進事業として各種の検診及び検査(以下「検診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 検診は、日野市が適切な医療機関等(以下「検診機関」という。)の協力を得て、別表に定める個別又は集団いずれかの方法により実施するものとする。
(検診)
第3条 検診の種類、対象年齢及び受診方法は、別表のとおりとする。
2 検診内容及び検診時期は、別に定める。
(対象者)
第4条 検診を受けることができる者は、検診を実施する年度の3月31日現在において、別表に掲げる年齢に達する者で、受診時に日野市に住所を有する者とする。
(1) 別表に掲げる検診と同種の検診の受診機会が職場等で確保されている者
(2) 検診ごとに別に定める対象除外要件に該当する者
(受診回数)
第5条 検診を受診する者(以下「受診者」という。)は、検診の種類ごとの対象年齢に該当する年度に、同一人につき1回受診できるものとする。ただし、胃がん検診(内視鏡検査)、子宮がん検診及び乳がん検診は、原則として2年に1回受診できるものとする。
(費用負担)
第6条 受診者は、受診の際、別表に定める検診に要する実費の一部(以下「受診者負担金」という。)を支払うものとする。この場合において、受診者負担金は、検診機関の収入とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 当該年度内に満40歳の年齢に達する者
(受診方法)
第8条 受診者は、検診機関に受診者負担金を支払った後、受診するものとする。ただし、受診者負担金が免除される者は、この限りでない。
2 受診者負担金の免除を希望する者は、受診時に前条各号に該当することが証明できるものを検診機関に提示又は提出しなければならない。
(対象者への周知)
第9条 対象者への周知は、原則として市広報により行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年9月16日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(歯周疾患検診の項を改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条~第4条、第6条関係)
検診の種類 | 対象年齢 | 受診方法 | 受診者負担金 |
胃がん検診(エックス線検査) | 40歳以上の者 | 集団 | 800円 |
胃がん検診(内視鏡検査) | 50歳以上の者 | 個別 | 3,000円 |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性(偶数年齢に達する者) | 個別 | 800円 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性(偶数年齢に達する者) | 個別 | 1,500円 |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | 集団 | 600円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 集団・個別 | 200円 |
歯周病検診 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者 | 個別 | 0円 |
後期高齢者歯科健診 | 75歳以上の者(75歳から起算して5歳ごとの年齢に達する者) | 個別 | 0円 |
骨粗鬆症検査 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 集団 | 0円 |
肝炎ウイルス検診 | 過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない40歳以上の者 | 集団 | 0円 |