○日野市事業拡大支援事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者が行う事業拡大推進又は経営課題の解決に関する事業における経費の一部を助成することで、中小企業者の経営基盤及び競争力を向上させ、市内工業の持続的な発展を図るとともに、市内工業の将来的な牽引企業の成長促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)第2条第2項に規定するものづくり基盤産業をいう。
2 この要綱において「中小企業者」とは、市内に事業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
3 この要綱において「市の主要3戦略」とは、市長が市政運営の基本方針の推進に向け掲げる、人口バランス・定住化促進戦略、産業立地強化・雇用確保戦略及びヘルスケア・ウェルネス戦略をいう。
(1) ものづくり基盤産業に属する中小企業者
(2) 市内に本部又は支部を持つ産業団体
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、別表第1に定めるものとし、補助金の交付申請をする年度内に当該事業が完了するものとする。ただし、同一内容で国、東京都等から助成を受けている事業は対象外とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 複数の企業等が、補助対象事業に要する経費を分割して負担する場合は、その実負担額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1に掲げるとおりとし、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、補助対象事業開始前に補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式の2)
(2) 事業収支予算書(第1号様式の3)
(3) (法人の場合)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)(写し可)
(4) (法人の場合)法人市民税の納税証明書(写し可)
(5) (法人の場合)定款(写し)
(6) (個人の場合)住民票(3か月以内のもの)(写し可)
(7) (個人の場合)直近の市民税の課税証明書及び納税証明書(写し可)
(8) 直近2カ年分の確定申告書(写し)(創業2年未満の企業については直近1か年分のもの)
(9) 会社案内、事業パンフレット等
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請に係る提出期限や審査基準等の詳細については、別途募集要領を定めるものとする。
2 市長は、前項の決定に必要に応じ条件を付することができる。
(変更等の届出)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の内容について次に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに補助金交付申請書記載事項変更承認申請書(第4号様式)及び関係書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業区分
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 補助事業者のうち交付決定額の変更を受けたい者は、補助金変更交付申請書(第5号様式)及び関係書類を市長に提出し、変更交付決定を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、速やかに事業廃止届出書(第6号様式)及び関係書類を市長に提出し、決定の取消しを受けなければならない。
(補助対象事業遅延等の報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、速やかに補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第8号様式の2)
(2) 事業収支決算書(第8号様式の3)
(3) 補助対象経費についての領収書等(写し)
(4) 事業実施の成果物
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により確定する補助金の額は、補助対象経費に該当する経費の実支出額の2分の1に相当する額と交付決定した補助金額のいずれか低い額とする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条第1項の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該補助金交付決定の取消しに係る部分について、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第14条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該確定した額を超える補助金を支払っているときは、支払い済補助金額から補助金確定額を差し引いた額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間は保存するものとする。
(財産管理及び処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的管理・運営を図らなければならない。
3 補助事業者は、取得財産等のうち、その取得した価格又は効用を増加した価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、取壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、補助事業者が前項の市長の承認に基づき、取得財産等を譲渡等処分した場合において、当該譲渡等の処分により補助事業者に収益が発生した場合は、市長はその全部又は一部を市に納めるよう補助事業者に要請することができる。
(実施結果の企業化)
第21条 補助事業者は、補助対象事業を実施した成果のうち、企業化の可能性があるものは、その企業化に努めなければならない。
(産業財産権に関する報告)
第22条 補助事業者は、補助対象事業を実施したことにより生み出した発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権(以下「産業財産権」という。)を補助対象事業年度又は補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年以内に出願し、又は取得した場合は、その旨を市長へ報告しなければならない。
(収益の納付)
第23条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、当該補助対象事業に基づく産業財産権の譲渡又は実施権の設定のほか、第20条第3項に定めるもの以外に当該補助対象事業の実施結果により収益が生じたときは、市長と協議しその収益を納付しなければならない。
(検査等)
第24条 市長は、補助事業者に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、市の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条から第23条までの規定については、平成25年4月1日以降に交付申請を行った補助事業者に適用するものとする。
付 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月13日)
この要綱は、平成27年4月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助上限額 | 補助率 | |
一般型 | 中小企業者が自社の事業拡大又は経営課題解決のために取り組む次に掲げる事業 (1) 新製品・新技術開発事業 (2) 人材育成事業 (3) 産業財産権取得事業 (4) 大学等研究機関との共同開発事業 (5) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業拡大又は経営課題解決に係る事業 | 150万円 | 1/2 |
成長促進型 | 中小企業者のさらなる成長につながる事業で、次のいずれかに該当する事業拡大又は経営課題解決に係る事業 (1) 市の主要3戦略に沿う事業 (2) 工業振興基本構想で定める重点分野に関する事業 (3) 2社以上の中小企業者が連携して行う事業 | 300万円 | 1/2 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
新製品・新技術開発事業 | 機械器具費(当該開発に用いるもの、市内工業現場に設置するもののみ) |
原材料費 | |
技術指導費 | |
委託費(大量生産に向けた委託費を除く。) | |
デザイン費 | |
産業財産権導入費 | |
外部評価費 | |
マーケティングに要する経費 | |
市場調査に要する経費(製品開発に関する場合に限る。) | |
その他新製品・新技術開発に要する経費 | |
人材育成事業 | 教材費 |
受講・講師費 | |
その他人材育成に要する経費 | |
産業財産権取得事業 | 出願料 |
審査請求料 | |
登録料(初回納付分) | |
技術評価書請求料 | |
弁理士等代理人に要する経費 | |
その他産業財産権取得に要する経費 | |
大学等研究機関との共同開発事業 | 試験研究費 |
その他大学等研究機関との共同開発に要する経費 | |
その他市長が適当と認める事業拡大事業及び経営課題解決事業 | 市長が必要と認める経費 |
※別表に記載されている補助対象経費は例示である。
※実績報告時に領収書等により支払いを確認できるもののみを対象とする。
第1号様式(第7条関係)
第1号様式の2(第7条関係)
第1号様式の3(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第13条関係)
第8号様式の2(第13条関係)
第8号様式の3(第13条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第15条関係)