○日野市販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、展示会等に出展する中小企業者に対し、その経費の一部を助成することにより、販路拡大及び自立的発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)第2条第2項に規定するものづくり基盤産業をいう。

2 この要綱において「中小企業者」とは、市内に事業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、補助金の交付申請時に納期の過ぎている市税を滞納していないものとする。

(1) ものづくり基盤産業に属する中小企業者

(2) 市内に本部又は支部を持つ産業団体

(補助対象展示会等)

第4条 補助の対象となる展示会等とは、国内外で行われる展示会等で、補助対象事業者が、当該展示会等に自らの製品・技術等を紹介することが、当該製品・技術等の販路拡大等に寄与する可能性が高いと認められる展示会等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) その場で販売することを主目的とした展示会等

(2) 補助対象事業者が主催する展示会等

(3) 広く一般に公開されていない展示会等

(4) 補助対象事業者が単独で行う販売促進活動等

(5) 他の公的機関等から助成を受けて出展する展示会等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める展示会等

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、前条の規定により補助の対象となる展示会等への出展事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(1) 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの

(2) 展示会等で配布するためのサンプル品の作成経費及びパンフレット等の印刷経費

(3) 展示会等における補助対象事業者の小間の装飾に係る経費

(4) 展示品、展示用資材、展示会配布物等の運搬委託費

(5) 展示会等において使用する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)による営業資料の作成経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、30万円を限度に補助対象経費の2分の1以内とし、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、補助事業開始前に日野市販路開拓支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第1号様式の2)

(2) 事業収支予算書(第1号様式の3)

(3) (法人の場合)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)又はその写し

(4) (法人の場合)法人市民税の納税証明書又はその写し

(5) (法人の場合)定款の写し

(6) (個人の場合)住民票の写し(3か月以内のもの)

(7) (個人の場合)直近の市民税の課税証明書及び納税証明書又はそれらの写し

(8) 直近1か年分の確定申告書の写し

(9) 第3条第2号に該当するものの場合は、団体規約及び会員名簿

(10) 会社案内、パンフレット等

(11) 展示会等の出展案内、パンフレット等

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 同一の補助対象事業者がこの要綱に基づく補助金の交付を受けて実施することができる補助対象展示会等への出展等の回数の上限は、市長が別に定める。

3 交付申請に係る提出期限等の詳細については、別に定める。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、日野市販路開拓支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 前項の場合において、補助金の交付決定前に支払った経費(会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するものを除く。)については、補助対象外とする。

3 市長は、第1項の決定に必要に応じ条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件による補助対象展示会等への出展等が困難であると判断した場合等において、当該補助金の交付申請を取り下げる必要があるときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に日野市販路開拓支援事業補助金交付申請取下書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第10条 補助事業者は、補助対象展示会等について次に掲げる内容を変更しようとするときは、速やかに日野市販路開拓支援事業補助金交付申請書記載事項変更承認申請書(第4号様式)及び関係書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 出展する展示会等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める内容

2 補助事業者のうち交付決定額の変更を受けたい者は、日野市販路開拓支援事業補助金変更交付申請書(第5号様式)及び関係書類を市長に提出し、変更交付決定を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助対象展示会等への出展等を取り止めようとするときは、速やかに事業廃止届出書(第6号様式)及び関係書類を市長に提出し、決定の取消しを受けなければならない。

(変更等の確認)

第11条 市長は、前条による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認める場合には、必要に応じ条件を付し、補助事業者あてに日野市販路開拓支援事業補助金(申請書記載事項変更・変更交付・廃止)承認通知書(第7号様式)により通知する。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、速やかに日野市販路開拓支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第8号様式の2)

(2) 事業収支決算書(第8号様式の3)

(3) 補助対象経費についての領収書等又はその写し

(4) 製品に関するチラシ、サンプル品等成果品の内容が分かるもの

(5) 展示会等への出展が確認できる写真等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野市販路開拓支援事業補助金確定通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定する補助金の額は、補助対象経費に該当する経費の実支出額の2分の1に相当する額又は交付決定した補助金額のいずれか低い額とする。

(補助金の支出)

第15条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による額の確定通知を受けたのち、日野市販路開拓支援事業補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 市長は、第14条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

2 前項により補助事業者が必要な措置をした場合の報告については、第13条の規定を準用する。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該補助金交付決定の取消しに係る部分について、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第14条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該確定した額を超える補助金を支出しているときは、支出済補助金額から補助金確定額を差し引いた額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(財産管理及び処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的管理・運営を図らなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等のうち、その取得した価格又は効用を増加した価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、取壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、補助事業者が前項の市長の承認に基づき、取得財産等を譲渡等処分した場合において、当該譲渡等の処分により補助事業者に収益が発生した場合は、市長はその全部又は一部を市に納めるよう補助事業者に要請することができる。

(検査等)

第21条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、市の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条から第20条までの規定については、平成25年4月1日以降に交付申請を行った補助事業者に適用するものとする。

(平成27年4月13日)

1 この要綱は、平成27年4月13日から施行し、この要綱による改正後の日野市販路開拓支援事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

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第1号様式の2(第7条関係)

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第1号様式の3(第7条関係)

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第2号様式(第8条関係)

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第3号様式(第9条関係)

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第4号様式(第10条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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第6号様式(第10条関係)

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第7号様式(第11条関係)

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第8号様式(第13条関係)

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第8号様式の2(第13条関係)

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第8号様式の3(第13条関係)

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第9号様式(第14条関係)

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第10号様式(第15条関係)

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日野市販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第11編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成24年4月1日 制定
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月13日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし