○日野産大豆栽培支援事業奨励金交付要綱
平成24年3月27日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野産の大豆を栽培する事業に対し奨励金を交付することにより、農業の振興と食育の推進に寄与することを目的とする。
2 奨励金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(交付申請)
第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、市長が定める日までに提出しなければならない。
(奨励金の支払い)
第6条 市長は、前条に規定する請求があったときは、請求者に奨励金を支払うものとする。
(決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、奨励金の交付を受けた者が虚偽の申請又は事業の目的以外に奨励金を使用したときは、交付決定を取り消し、すでに奨励金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に別段の定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成24年3月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
交付対象事業の種類 | 交付単価 | 交付限度額 |
日野産大豆栽培支援事業 | 日野市内にて栽培した大豆の栽培面積1m2当たり240円 | 予算の定める範囲内 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)