○日野人運動事業実施要綱
平成23年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市(以下「市」という。)が日野人運動事業(以下「運動事業」という。)を実施し、自立した運動習慣のきっかけをつくることにより、市民の健康に対する意識の向上を図ることを目的とする。
(運動事業の種類)
第2条 市が実施する運動事業の種類は、次のとおりとする。
(1) さわやか健康体操
(2) 楽・楽トレーニング体操(ミニ楽・楽トレーニング体操を含む。)
(3) 自主グループへの健康体操サポーターの派遣
(4) 悠々元気体操
(5) 日野市健康サポートルーム輝(かがやき)
(種類等)
第3条 運動事業の対象者及び内容は、別表に定めるとおりとする。
(実施方法)
第4条 日野市は、事業者の協力を得て運動事業を実施することができる。
2 運動事業の実施会場(以下「会場」という。)、実施回数及び実施期間は、別に定める。
(参加の申込み)
第5条 運動事業の参加希望者及び参加希望団体は、日野市長(以下「市長」という。)があらかじめ定めた期間内に、参加者本人又は団体代表者が申込みを行うものとし、申込み方法及び定員数等については、運動事業ごと別に定める。ただし、次に掲げる運動事業については、同一の期間内に2以上の運動事業に対して申し込むことはできないものとする。
(1) さわやか健康体操
(2) 楽・楽トレーニング体操(ミニ楽・楽トレーニング体操を含む。)
(3) 悠々元気体操
3 市長は、第2条第3号の運動事業について、申込み内容を審査し、派遣可能と認めた場合に健康体操サポーターの派遣を決定する。
2 運動事業の参加者は、原則として初回の参加時に別表に定める参加費の総額を支払うものとする。
3 第4条第1項の場合において、参加費は事業者の収入とする。
4 市長は、いかなる場合であっても参加費の返還は行わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月28日)
この要綱は、平成28年4月28日から施行する。
付 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
種類 | 対象者 | 内容 | 参加費 |
さわやか健康体操 | 65歳以上の市民 | 健康運動指導士等の有資格者又は体操指導経験者によるストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニング及びリズム体操を取り入れた体操教室 | 年間2,000円 10月以降の参加者は、1,000円 |
楽・楽トレーニング体操(ミニ楽・楽トレーニング体操を含む。) | 18歳以上の市民又は市内在勤者 | 健康体操サポーターによる筋力トレーニングを取り入れた体操教室 | 年間1,000円 10月以降参加者は、500円 |
自主グループへの健康体操サポーターの派遣 | 市民で構成するおおむね10人以上のグループ | 自主グループが用意した会場に健康体操サポーターを派遣し実施する体操教室 | 1グループ 1回500円×派遣回数 |
悠々元気体操 | 70歳以上の市民及び体力に自信のない65歳以上の市民 | 健康運動指導士等の有資格者又は体操指導経験者によるストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニング及びリズム体操を取り入れた体操教室 | 年間2,000円 10月以降の参加者は、1,000円 |
日野市健康サポートルーム輝(かがやき) | 18歳以上の市民又は市内在勤者で運動習慣の無い低体力者 | 健康運動指導士等による健康相談(運動メニューの作成)や運動指導、家庭での運動の実践、体力測定を繰り返すことで、自立した運動習慣を身に付けるための支援を目的とした自由来所型の健康増進施設 | 無料 |