○日野市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
平成19年2月23日
規約
(委託事務の範囲)
第1条 日野市(以下「甲」という。)は、日野市下水道条例(昭和60年条例第22号)第18条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 使用料の調定
(2) 使用料の納入通知
(3) 使用料の収納
(4) 使用料の還付
(5) 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、日野市下水道条例及び日野市下水道条例施行規則(昭和60年規則第19号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第6条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第7条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第8条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に開し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
付則
この規約の有効期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。