○日野市ひのいきいき体験事業補助金交付要綱
平成24年5月23日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市内の子どもたちが様々な体験を通じて、自主性や協調性、思いやりのある心を育むことができるようにするために日野市内の青少年健全育成団体が必要な経費の補助について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるひのいきいき体験事業とする。
(1) 子どもたちの異年齢交流活動
(2) 子どもたちの体験活動
(3) 青少年の健全育成に必要なその他の活動
2 補助の対象となる者は、青少年の健全な育成を図ることを目的とした活動を主たる活動とする団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
ひのいきいき体験事業の実施にかかる経費(交通費、木工材料費、保険料等) | 各年度の予算の範囲内で市長が定める額 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、ひのいきいき体験事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、速やかにひのいきいき体験事業補助金交付請求書(第3号様式)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(変更申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体が、事業計画の変更等により交付申請額を変更しようとするときは、ひのいきいき体験事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業終了日から起算して14日以内にひのいきいき体験事業補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定及び精算に伴う返還)
第9条 市長は、前条の規定に基づく実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を確定する。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段等により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成24年5月23日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)