○日野市福祉移送サービス事業補助金交付要綱
平成24年6月7日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市内に住所を有し、一般交通機関の利用が困難な者及び下肢が不自由なため外出が困難な者(以下「在宅歩行困難者等」という。)の利便を図るため在宅歩行困難者等を対象とした移送サービス(以下「福祉有償運送」という。)を実施している団体に対し、日野市福祉移送サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象・条件)
第2条 補助の対象事業は、福祉有償運送事業のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者(以下「減額対象者」という。)に対して利用料金の減額を実施する事業とする。ただし、福祉有償運送事業の利用者が、介護保険法(平成9年法律第123号)上の給付又は生活保護等の支援を受けている場合は、補助の対象から除くものとする。
(1) 日野市内に住所を有する者
(2) 利用する年度(4月又は5月に利用を開始するときは前年度)を賦課年度とする区市町村民税額(以下「市民税」という。)が、当該利用年度の利用開始日の属する月の初日において非課税である者
(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当し、歩行が困難である者
ア 次のいずれかの障害を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けており、その障害の程度が総合等級で1級又は2級の者
(ア) 肢体不自由(下肢)
(イ) 肢体不自由(体幹)
(ウ) 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能))
イ 介護保険法第27条に規定する要介護認定において、要介護3、要介護4又は要介護5と判定された者
2 補助の対象者は、日野市福祉有償運送運営協議会において協議が調い、東京運輸支局長が行う登録を受けている事業者(以下「対象事業者」という。)であって、前項に規定する事業を実施するものとする。
4 市長は、減額対象者としての取扱いを希望するものからの同意に基づき、対象事業者の申請に応じ、減額対象者に該当することを証明すべき事由を公簿等により確認することができる。
(1) 事業計画書
(2) 減額対象者名簿(事業実施予定年度の4月1日時点のもの)
(3) 利用者が減額対象者であることを証明する書類
(4) 減額対象者と同一世帯の者(以下この項において「同居者」という。)がいる場合における、当該同居者の市民税の課税状況を証明する書類
(5) 前2号の書類について、市長が公簿等で閲覧することを減額対象者及び同居者が同意した書類
(6) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付及び請求)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた対象事業者に対し、実績に応じて補助金を交付するものとする。
3 請求にあたり、対象事業者は毎月の実績について次の各号に定める書類により報告を行うものとする。
(1) 月次実績報告書
(2) 減額対象者名簿(報告月の末日時点のもの)
(3) 報告月に新規登録された減額対象者について、報告月時点で減額対象者であることを証明する書類
(4) 前号の減額対象者と同一世帯の者(以下この項において「同居者」という。)がいる場合における、当該同居者の市民税の課税状況を証明する書類
(5) 前2号の書類について、市長が公簿等で閲覧することを減額対象者及び同居者が同意した書類
5 補助金の請求内容について、補助金交付後に修正の必要があると認められ、かつ、その修正により当該月の補助金額が増減する場合、対象事業者は当該修正に伴う補助金額の増減について、翌月以降の申請時にその増減を反映した金額により請求を行うものとする。
(1) 補助事業の実績見込額について、当初交付決定額からの変更が生じるとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実施状況報告)
第8条 対象事業者は、日野市福祉移送サービス事業実施状況報告書(第6号様式)により、当該年度の9月30日現在の補助事業の実施状況について、翌月の20日までに、収支報告書を添付して市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた対象事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度4月末日までに、日野市福祉移送サービス事業年度実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(決定の取消及び補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(報告書類の管理)
第12条 対象事業者は、補助事業に係る一切の必要書類について、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(調査)
第13条 市長は、補助事業が補助対象として適正であるかを検査するため、対象事業者の事業所に立ち入り、報告又は書類の提出を求め、調査することができる。
2 対象事業者は、前項の調査に協力し、誠実に対応しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
この要綱は、平成24年6月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年3月25日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年3月25日から施行し、改正後の日野市福祉移送サービス事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の日野市福祉移送サービス事業補助金交付要綱第2条、第4条及び第6条の改正規定は、平成25年4月以降の利用に係る補助金から適用し、平成25年3月以前の利用に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月13日)
この要綱は、平成31年3月13日から施行する。
付 則(令和元年6月20日)
この要綱は、令和元年6月20日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助単価 | 補助基準額 | 補助額 | ||
利用料金 | 利用ごとの定額料金 | 1件当り400円 | 一般利用者の利用料金と減額対象者の利用料金の差額。 ただし、当該差額が、補助単価を上回る場合は、補助単価を限度とする。 | 下記を比較して低い方の額に事務経費を加算した額 ① 補助基準額(事務経費を除く。)の合計額 ② 一般利用者の利用料金と減額対象者の利用料金の差額の合計額 | |
走行距離加算(注1) | 減額対象者本人が市民税非課税である場合 | 走行距離(キロメートル)に20(円)を乗じた額 | |||
減額対象者の属する世帯全員が市民税非課税である場合 | 走行距離(キロメートル)に50(円)を乗じた額 | ||||
ストレッチャーを使用した移送経費(注2) | 1件当り2,500円 | ||||
事務経費 | 1件当り150円 | ||||
車両の安全管理経費 | 1対象事業者あたり (1年度) 2,000,000円 | 次の①から⑤までの経費で、それぞれ実際に要した額の合計額と補助単価を比較して低い方の額 ① 車両保険料 ② 法定定期点検及び整備に要する費用 ③ 自動車検査登録に要する費用 ④ 自動車税 ⑤ 駐車場の賃借料 | |||
その他市長が特に認めたもの | 市長が認めた額 |
(注1) 60kmを超える運行については、補助対象は60kmまでとする。
(注2) 対象事業者が運行にあたり、利用者をストレッチャーにより搬送し、運転手以外に介助人を配置していることを条件とする。
(注3) 利用料金及び事務経費に対する補助は、同一利用者について1月あたり3回(1事業者につき)までの利用を限度とする。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)